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相続権のない実家へ他人の立ち入りを認める署名の法的効力は?
70歳を過ぎる実家の父は若いころからギャンブル好きでお金の使い方も荒く、殆ど家に帰らないような生活を続けて来た人です。 わたしは一人っ子ですがそんな父を尊敬できず、実家を出て30年余りが過ぎようとしています。年金生活になってからもギャンブルや贅沢品を買い続け、直ぐにお金がなくなるので、ついには育てるにあたって私にかけたお金を返せといってきました。さもないと訴えるというのです。そんな人ですから絶縁状態でもう10年近く話もしていません。話すと言葉のやり取りですぐ因縁みたいなことをつけてくるので話したくもありません。そんな父が認知症に近い状態になって今度はタバコの火の不始末で小火をだし、近所から苦情が殺到しました。行政のお金でスプリンクラーや防火絨毯は設置済みですが、ベッドの布団が焦げ、火災報知機が作動したそうです。その場ではもうタバコは吸わないと約束したにもかかわらず、案の定喫煙を繰り返し、あちこちに焼け焦げを作っているので最近は近所の人が監視に家に来ているそうです。以上のことは役所からの連絡です。ついこの間、近所の代表と名乗る方から私宛に文書が届きました。火災予防の為に部屋に立ち入る許可として、子どもである私の署名と印がほしいとの内容でした。父は家を私に相続させる気はなく、遺書などにもそのように書いています。所有権や相続権もなく、住んでもいない家に第三者が入ることを認めるような書類に署名するのはなんとなく抵抗がありますし、それを父が見ると私のほうにどんな因縁をつけてくるか分りません。かかわりたくない気持ちが正直なところです。近所の方に迷惑をかけているのは十分承知していますが、法的に私が立ち入りを認めることなのでしょうか。おそらく父の正確だと勝手に人の家に入るな!と近所の人とやりあっているのだと思います。そこで近所の人がお子さんから許可を取ってあると示す為の署名だと思いますが、家の名義は父ですし、そんな署名に果たして法的効力はあるのでしょうか。そんなことをしても父は引き下がらないでしょう。近所迷惑でもあるので施設にでも入ってもらいたいのですが、もちろん父はそんな気はなく、自分の家にいて何が悪いと悪態つきながら生活しているようです。近所の方が困り果てこちらに矛先を向けてくる気持ちはわかりますが、私の言うことなど聞き耳持たないばかりか返って、また訴える云々になりそうで困っています。
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- hazu01_01
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お父さんが遺言であなたの相続を認めないと書いていてもあなたには遺留分がありますので相続権はあります。 あなたが遺留分を主張しなかった場合、その遺言状で相続させるとなっている方が相続します。あなたに相続させないことのみで相続者について書かれていなければ、お父さんの兄弟、いなければその子が相続人となります。 近所の方の示す書類に記名押印するのはやはりご近所の方には悪いでしょうけど、やめたほうがいいかもしれません。 近所の方と十分に話し合い、役所にも相談し対応した方がよいでしょうね。
お礼
ありがとうございます。実は自分自身の生活の方が大変なので縁を切った父のことで頭を悩ます余裕もありません。しかし、知らない顔で通すことでまた新たな問題が生まれそうで、かといってどうしてよいかもわからないので相談してみることにしました。役所も父と近所の方の板ばさみで困っているようです。記名押印はやはりまた新たな問題が起こるでしょうか。困ったものです。