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個人事業の登録について
こんにちは。初めて質問いたします。 個人事業主として登録したいのですが、登録した場合、その登録先の表札に屋号を表示しなければいけないのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。
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noname#120265
回答No.4
屋号を届け出たときは、その届出書の写しに受付印をもらっておくと、それが証明になり、銀行預金を開設するときに、屋号付きの通帳を発行してもらうことができます。 オーケー商会 山田太郎 そして、銀行で手続きをすれば、オーケー商会で振込が可能になります。 表札に屋号の表記が必要なときと言うのは、郵便物などが、オーケー商会御中として来る場合です。そのときは、書いていないと、わかりにくいので配達の人が困ることになります。また、取引先の人が訪ねてこられることがあるときも必要でしよう。 そういうのがなければ、不要です。
- norosi
- ベストアンサー率26% (430/1614)
回答No.3
表示義務はありませんが、お客さんに事業所の位置を知らせるために看板を出した方が商売上好ましいと思いますよ。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 ご意見を参考に、もう少し検討してみたいと思います。
- willwork
- ベストアンサー率33% (15/45)
回答No.2
表示しなくても構いませんし、登録(開業する)際に、屋号を記入する必要はありません。 私も個人事業主ですが、開業届けの際、屋号の欄は未記入です。
質問者
お礼
実際に個人事業主の方に回答をいただき、感謝いたします。 登録をする際にも記入する必要はないんですね。 初めて知りました。ありがとうございます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
表示しなくてもかまいません。
質問者
お礼
すばやい回答、ありがとうございます。助かりました。
お礼
なるほど・・・とても詳しく回答していただき感謝いたします。 銀行預金も開設しようと考えているので、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。