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個人事業登録のメリットと注意点
- 月2万程度の収入でも個人事業登録のメリットはありますか?
- 月2万の収入であれば青色申告をするのが良いですか?
- 収入の範囲内で別の人と業務を振り分けることは可能ですか?
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1)月2万いかない程度の収入ですが、個人事業登録をすることにメリットはありますでしょうか? ※「個人事業登録」=「個人事業の開業届出」(いわゆる「開業届」)として回答させていただきます。(違っていましたらご指摘ください。) 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm --- 「開業届」自体にはメリットもデメリットもありません。 「開業届」の目的を、ごくざっくり言えば、課税官庁に対して「このたび事業(商売)を始めましたので、今後の確定申告では事業所得を申告することになります」と事前報告をするためのものと言えます。 ですから、「単なるお小遣い稼ぎなので(申告が楽な)雑所得として申告するもり」という人は、「開業届」を提出する必要も意味もありません。 もちろん、「今は小遣い稼ぎレベルだけれども、これから規模を大きくしていくつもり」というような人は、とりあえず「開業届」は出しておいたほうがよいでしょう。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >2)上記程度の収入であれば、(個人事業登録の有無に関わらず)青10の申告をするのが良いでしょうか。 「青色申告の特典」を受けるには、事前承認を受ける必要があります。そのためには「開業届」を提出する必要があります。 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html 『開業届っていつまでに提出』 http://fukuoffice.com/kaigyou01.html 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm もっとも、「開業届」を提出しないまま、「事業所得の申告(いわゆる白色申告)」をしてしまっている場合は、届け出るまでもなく「個人事業主」ですから、「いまさら何のための開業届か?」ということになります。 そのような「イレギュラーなケース」については「税務署」で相談してください。 >3)…個人事業登録をする場合、「雇用」「給与」が発生し… これは誤解があります。 「雇用か外注か?」は「開業届」で決まるのではなく、【実態】を元に判断することになっています。 これは、「税法上」も「社会保険上」も同じです。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >>会社や【個人】が…【給与を支払ったり】…【税理士などに報酬を支払ったりする場合】には… 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 もっとも、「月2万いかない程度の収入」となると、「雇用か?外注か?」と悩むようなことではなく、「知人に手伝ってもらったので、ポケットマネーでお礼をした」というようなレベルのことではないでしょうか? そうなると、税務署など課税官庁が捕捉して「脱税だ!」と騒ぐような話にはなりません。 もちろん、「事業所得」として申告するなら、「帳簿」も作ってお金の流れを管理しているはずですから、「あいまいな部分」は極力なくしておかないと、後々「(税務署に)痛くない腹を探られる」原因にもなります。 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※ここからは単なる個人的見解です。 上記のように、(「税務」に限らず)実務では、「ケースバイケース」で判断せざるを得ない「グレーゾーン」に度々遭遇することになります。 ですから、「初めてで判断に迷う」場合は、「実務経験の豊富な専門家」、つまり(ベテランの)「税務署員さん」や「税理士」などに相談されたほうが良いです。(「知らなかった」は原則認められません。) 「Q&Aサイト」も「気軽に質問できる」というメリットがありますので、「ちょっとした疑問」「誰にでも当てはまる一般的な質問」の場合は、これからも活用されていけば良いと思います。 しかし、「質疑応答」が必要なレベルの質問になると、とたんに回答にばらつきが出て「的確な回答」は得にくくなってしまいます。そういうときには以下のような窓口を利用されることをお勧めします。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『必要経費―家内労働者【等】の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ben0514
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>個人事業登録についてもいろいろと調べています。 他の回答にもあるように。何の登録でしょうかね。 税務署への手続きをお考えであれば、登録制度ではなく、届出制度です。 税務署の届出である開業届であれば、法律上義務ですが、ペナルティなどもありません。しかし、届出をすることで申告する必要があるという判断ができることで、税務署から申告書類の送付サービスが受けられるようになります。 すでに複数給与で申告されている様ですが、給与のみの場合と事業が含まれる場合では申告書の様式が変わりますし、事業所得であれば決算書なども必要となりますからね。 翻訳の団体である日本翻訳協会などに登録するのは、義務でもなんでもないと思います。しかし、業界情報やスキルアップなどには有効かもしれません。 1)月2万いかない程度の収入ですが、個人事業登録をすることにメリットはありますでしょうか? 個人事業登録を税務署への開業届として書かせていただきます。 厳密にいえば、任意性のものではありません。事業的規模でないのに事業所得などとなる開業届を出すのは問題です。しかし、事業的規模を見据えての開業届ですので、売上金額で判断できるものではありませんね。 事業所得でない雑所得などで申告となれば、利益が出れば税負担が生じることでしょう。しかし、事業としての届出を行い、青色の承認を受ければ、青色特別控除により税負担が軽減されることでしょう。 代表的な例として、あなたが交通事故の被害者などとして、収入が得られなくなったことについて損害賠償請求等をしなければならないとなれば、雑所得などでは臨時的要素として考えるのが通常でしょうから賠償の対象にならないかもしれません。しかし、事業として申告等をしていれば、恒常的な収入として判断して請求が認められることもあることでしょう。 他の給与収入の仕事を継続される様ですが、要件を満たして雇用保険に加入しているような場合、あなたはアルバイト兼アルバイト県個人事業者としての職業と判断され、すべてが失業しない限り失業給付の対象となる要件で問題になる可能性がありますね。状況などでハローワークの判断ですので一概に言えませんが、原則だけで判断すれば、個人事業である限り、アルバイトを辞めても無職のように失業になりませんからね。 2)上記程度の収入であれば、(個人事業登録の有無に関わらず)青10の申告をするのが良いでしょうか。 上記でも書いたように、税金面では、優遇措置がある制度を利用するほど得になるでしょう。 私は税理士事務所で勤務経験もありますし、税理士試験を受験した経験もあります。青10という言葉を使ったことも聞いたこともありません。今回初めて知りましたね。 わかりやすい言葉で質問されるほうが良いですよ。 ですので、一番良いのは、複式簿記を完備させての65万円控除に対応した方が得でしょう。 私は、会社役員兼会社役員兼個人事業主兼会社員です。毎年確定申告をしていますが、青10などとしたことはありませんね。 3)上記の収入の範囲内で、別の人と業務を振り分け、支払いのやり取りをすることは問題ないでしょうか。(例えば、私が受けた翻訳案件を別の人の助けを借りて行う場合、その人にも支払いを行います)個人事業登録をする場合、「雇用」「給与」が発生し、手続きに若干手間がかかるかと思うのですが・・ 事業者間の取引と考えれば、雇用関係にありません。しかし、そのような紹介やあっせん、下請けのような仕事をすれば、小規模でも事業的規模と判断されるかもしれません。事業的規模と判断された際に、あなたが事業でないと判断していれば、税務調査等で是正をされることでしょうね。 ご自身の下に人をつける=雇用というだけではありません。しかし、あなたが窓口となれば、原則他人にやらせる仕事の売り上げは、あなたの売り上げです。そこから外注などで費用を支払うこととなり、差額が利益です。差額を売上などと考えてはいけません。 また、あなたがが支払い受け取った人は、その金額がその人の売り上げとなるのです。 よほどきっちりとした共同受注などの仕組みを作れば、売上を分散することが可能でしょう。ただ、簡単ではないでしょうね。 雇用関係にある会社員やアルバイトなどでは経験しないようなこと、会社などが行ってくれていたことを、個人事業となれば小規模であっても同様のことをあなた自身が行わなければなりません。 事務仕事は簡単な作業ではないですし、注意したりお守らなければならない法令なども考えて行う必要があるのですよ。 安易に事業などと考えると、怖いと思いますよ。
Q_A_…です。 蛇足ながら、誤解があるといけませんので補足です。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >>…事業所得や雑所得の他に給与収入が65万円以上あると、この特例による必要経費は0円となります。 『家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html
- mukaiyama
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>個人事業登録を考えていますが、… どこへ、何のための「登録」ですか。 >きちんとした形で翻訳の受注ができればと… ○○翻訳協会なんて団体があるのかどうか知りませんけど、とにかくそういった団体への登録ですか。 >1)月2万いかない程度の収入ですが、個人事業登録をすることにメリットは… 確定申告うんぬんの言葉も出てきますが、税関係の話ですか。 税関系なら、個人事業の「登録」などというものはなく、「届出」です。 開業届は、メリットデメリットの問題ではなく、個人事業を始めたら 1ヶ月以内に出すように定められています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >個人事業登録の有無に関わらず)青10の申告をするのが良い… 青10って何ですか。 言葉を自分勝手に省略したら、他人との意思疎通は図れませんよ。 「青色申告」のつもりなら、青色申告は事前に承認を受けておくことが必須ですし、開業届も出さずに青色申告が承認されることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm しかも、 >翻訳の方は、幸い何人かクライアント様もつき、一定の収入… それが 2ヶ月経っているなら、今から青色申告承認願いを出しても今年分はアウトで、来年分、つまり再来年の申告分からしか間に合いません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >別の人と業務を振り分け、支払いのやり取りをすることは… 外注することは、別に問題ありません。 >「雇用」「給与」が発生し… 仕事を外注することは、雇用ではありませんので給与も発生しません。 仕事内容に応じた対価としての外注費を払うだけです。 百歩譲って、雇用して給与を払うとしても、 >手続きに若干手間がかかるかと… PDF を印刷して郵送するだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm