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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サラリーマンの確定申告について)

サラリーマンの確定申告について

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンの確定申告に関しては、契約社員の場合も注意が必要です。
  • 保険料控除申告書等が提出期日後に届いた場合は、自分で役所に行って申告する方が良いでしょう。
  • 保険料の控除は一件につき3000円まで認められる場合もありますが、全部あわせた金額の3000円という場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanechan
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

保険料控除には生命保険と損害保険の控除があります。 損害保険は短期と長期に分かれます 短期・・保険期間が10年未満で満期返戻金がないもの。     この場合たとえ何十万の保険料を払っていても、控除額は最大3,000円です。 長期・・保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの。     この場合ですと最大15,000円の控除ができます (それ以下の金額の場合はまた別の計算式がありますが、そこは省いておきますね) 質問者様はたぶんこの短期損害保険に該当すると思います。 なのでいくら数社の保険会社の保険の控除のハガキを持っていっても、合計額で計算されるので全く意味がありません。 ただ 年末調整後届いた控除のハガキが長期の損害保険に該当するとか、 別に生命保険の控除がおありでしたら、確定申告をすれば若干の還付金があると思います。 後医療費について・・ 以前サラリーマンをしていない時、医療費の領収書を持っていかれたとか・・ 税金を何らかの形で払っていないと(給与から引かれる源泉税とか個人事業者が納付する予定所得税とか)還付金は発生しませんよ。 それか、奥様の配偶者控除や国民年金、国民健康保険などの控除額が年間所得より多くて医療費を出すまでもなかったとか・・ 今の所得金額でしたら小額でも医療費の領収書はとっておかれた方がよいですよ。(塵も積もればなんとやら・・) ドラックストアなどで買った胃腸薬や風邪薬なども対象になりますよ。 後最後に医療費は10万以上ないと控除の対象にならないと思われる方が多いのですが、 所得金額の5%(質問者様の場合年間所得は350万なので175,000円)もしくは10万円のどちらか少ない金額を  医療費の合計金額から引いて、出た金額が医療費の控除の金額となります。 具体的に言うと1年間かかった医療費の金額が、25万だった場合、 質問者様は 25万から10万引いた15万円が医療費の控除の対象となります  補足で、所得金額が200万円以下の人は、絶対10万円以上なくてもいいわけです。 結局医療費の領収書はとりあえず 取っておくのが大事と言うことですね ^^ ちなみに所得金額は総支給額ではなく 源泉徴収票であれば左から2つ目の金額になりますので気をつけてください (勘違いされてる方 結構多いんですよね ^^;) 長文になってしまい、申し訳ありませんでした

noname#98176
質問者

お礼

 税金というのはどうしてこう、難しいのだろう、と常々思います。本来なら専業主婦である妻にしてもらいたいのですが、彼女も申告に行くことさえ嫌うので「面倒だ」という考えがあるからなのでしょう。だから私に押し付けるのでしょうが・・・。それでもこうして質問したことで解らなかったことがいくらかは解るというのは、とても嬉しいことだと感じています。  回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>会社からの電話で「保険料の控除は3000円までしか認められない・・・」 短期の損害保険料控除じゃない? http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm であれば、会社の言うとおりですよ。 短期と長期があります。 >医療費の領収書を持っていったのですが、それらの合計金額も確かめもせずに役所の方が「これはどうしたの?こんなのはいらないよ」と言われたので、 想像ですが、所得金額より控除金額が多いため還付金額には影響しないためでしょう。

noname#98176
質問者

お礼

税金というのはどうしてこう、難しいのだろう、と常々思います。本来なら専業主婦である妻にしてもらいたいのですが、彼女も申告に行くことさえ嫌うので「面倒だ」という考えがあるからなのでしょう。だから私に押し付けるのでしょうが・・・。それでもこうして質問したことで解らなかったことがいくらかは解るというのは、とても嬉しいことだと感じています。  回答、どうもありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>提出期日後に届いた保険料控除申告書等は自分で役所に行って申告をしたほうが良いのでしょうか 年末調整後の修正はご自分で確定申告することになります。(2月16日から1ケ月) >保険料の控除は3000円までしか認められない 5万円まで(10万円支払った場合)参考URL >医療費の領収書を持っていったのですが、それらの合計金額も確かめもせずに役所の方が「これはどうしたの?こんなのはいらないよ」 10万円を超えないと医療費控除に該当しない。

参考URL:
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/hokenryo.html
noname#98176
質問者

お礼

税金というのはどうしてこう、難しいのだろう、と常々思います。本来なら専業主婦である妻にしてもらいたいのですが、彼女も申告に行くことさえ嫌うので「面倒だ」という考えがあるからなのでしょう。だから私に押し付けるのでしょうが・・・。それでもこうして質問したことで解らなかったことがいくらかは解るというのは、とても嬉しいことだと感じています。  回答、どうもありがとうございました。

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