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精神障害者保健福祉手帳
審査が厳しくなったって本当ですか??? 前回申請時は通院しながら就業中という状況下で・・・3級でした。 今年期限が来るので再申請(更新)する予定でいるのですが、 この2年間ほとんど休職していて、 なおかつ病院以外の外出もよほどのエネルギーがない限りできません。 1日中ベッドの中で過ごしています。 身だしなみにも気を配れないほど、心身ともに疲労困憊です。 休職はまだまだ長引きそうですし、 更新時には2級になって欲しいと思うのですが、 ムリなのでしょうか?
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- sgi1962
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「通院」についていえば、以前とかわらぬ審査ですね。
- kurikuri_maroon
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障害者自立支援法の施行に伴い、精神保健福祉法第32条による精神科通院医療費公費負担制度(32条医療)の扱いが変わり(廃止)、障害者自立支援法による自立支援医療となりましたね。 自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳とは直接連動しておらず、それぞれ別個のものなのですが、自立支援医療を受けられるかどうかを見るときの基準が精神障害者保健福祉手帳での基準よりもやや厳しいので、そういう意味では「障害認定基準が厳しくなった」ととらえても差し支えありません。 精神障害者保健福祉手帳における障害認定(1~3級)は、「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」という厚生労働省通知によって行なわれています。 この基準そのものには大きな変更はありませんので、病状などに著しい変化がない限り、更新時(手帳の有効期限は2年間で、有効期限切れの3か月前から更新手続を申請できます)にも概ね現在と同じ障害等級が引き継がれる、と考えて良いでしょう。 ただ、手帳の様式が平成18年10月から改正されており、顔写真を添付する新様式に変わりました(更新前までは、旧様式も引き続き使用できます)。4.5センチ×3センチの顔写真2枚を添えて、手続に出かけて下さい。 手帳に写真を添付するようになったことにより、身体障害者手帳や療育手帳(知的障害者)と同様、公営交通機関の割引制度の適用対象となることが期待されています。 JRはまだダメですが、都営交通(東京都)や一部政令指定都市(例:横浜市など)では、精神障害者も手帳によって公営交通機関の割引を受けられるようになっています。