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精神障害者福祉手帳の等級について
長文になり申し訳ありません。3点ご質問があります。 【1】精神障害者保健福祉手帳の申請をしたいと思っています。 現在、下記(1)~(8)の状態にありますが、一般的にみて何級での承認となりますでしょうか? 主治医に相談したところ、「申請してOKですよ。」とは言われたのですが、具体的な等級については ふれられませんでした。 【2】精神障害者保健福祉手帳の発行と所得について 所得制限により交付されないということはありますでしょうか。 【3】精神障害者保健福祉手帳の発行、将来的には障害年金受給について 手帳・年金受給ともに、会社への通常勤務ができた段階で打ち切られるものなのでしょうか? あるいは、通常勤務ができても、2年の更新時までは打ち切り判断されないのでしょか。 ■希望 (関係ないとは言われますが)将来的な障害年金受給も考慮して障害者手帳が2級で通ってほしいと 考えています。 ■私自身について 病名:うつ病(2009/06月上頃診断) ・自立支援医療制度:適用 一定収入以上の対象でしたが、重度かつ継続に該当し、申請は通っています。 (お医者様から申請するようアドバイスをくださいました。) ・年収:800万以上 ・会社、上司への病気に対する連絡 済 9月~1度復帰するも、現在2度目の休職中。 1度会社を休み、お医者様の長期療養指示を振り払って会社復帰しましたが、 再びうつ病がひどくなり、2度目の休職に入っている状況です。 現在は春先まで療養すべきという指示をお医者様より受けています。 ただ、本人は1月からの出社を考えています。 ・辞めるつもりはなく病気を克服して今の会社で定年まで働きたいとのこと。 ■症状 (1)適切な食事摂取 ・通常の食事はできず、甘いものや偏った食事をとっている状況。 ・通常の食事をするよう準備しても口にしない。 ・口にしてもほとんど残してしまう。 (2)身辺の清潔保持 ・お風呂:通院日・出社日など、積極的に働きかけることで入るが、 通常は自分から入れない。 ・髪を切りに外へも出れない。ヒゲも剃らない。 ・ベットで1日中横になっている状態。 ・ゴミを外に捨てに行けない。 (3)金銭管理と買物 ・気分が良いときは私の援助を得て、外に出ることはある。ただし、散歩程度。 ・買い物を積極的には行わない。選ぶ・決めるができない様子。 ・お金の管理が出来ていない。通帳、銀行カードなどは、同居人(彼女)が管理している。 (4)通院と服薬(要) ・通院は必ず同居人が付き添う。 ・薬はお医者様の指示通り服薬できている。 ・ビールを毎日2本程度、向精神薬、睡眠剤とともに飲んでしまう。 (先生に注意されてやめるように調整中) (5)他人との意思伝達対人関係 ・誰かに電話したり、メールを送ったりはほとんどできていない状況。 ・現状は、同居人かお医者様としか話をしていない状況。 ・朝の欠勤連絡なども自分ではできず、同居人にメール、電話対応してもらっている。 ・相手の善意のアドバイスでも常に自分を否定されていると考えてしまう。 ・議論することが怖くなり、相手の言う事にうなづく事しかできない。 ・結果自分の存在理由に疑問を感じてしう。消えてしまいたい思いにかられる。 ・診断される以前は情緒不安定から、同居人に対して怒鳴ったり攻撃的になったりすることがありましたが、 今は薬が効いているので、攻撃的になることは少なくなったように思います。 ・ただ、調子が悪くなってきたこともあるのか、最近になって、再び同居人の言動等が気になり、 それで不安や苛立ちを与えてしまうことは多々ある状況です。 (6)身辺の安全保持危機対応 ・時々ふらつく。 ・背中全体に鉄板を背負っているのような痛みがずっと続く。 (早朝からの1時間おきに連続する覚醒で、都度、同居人に背中を叩いたり、マッサージをしてもらっている 状況) ・ちょっとした行動でとても疲れる様子。(すぐに横になる) (7)社会的手続きや公共施設の利用 ・会社の産業医との面談のみ1人で出かけている。 ・役所などの事務手続きは自分でできないため、同居人に代行してもらっている。 (8)趣味娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 ・継続して行っていた、ヒューマンスキル、テクニカルスキルアップに向けた勉強など一切手をつけなく なり、1日中横になっている。 ■最後に 等級の決定に大きな要因を与えるものは、お医者様の診断いかんであることを本サイトで知りました。 現在の状況で2級判断可能かどか、2級を取得するために何かすべきことがあれば、是非ともアドバイス をいただきたく、よろしくお願い致します。
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- kurikuri_maroon
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申し訳ありませんが、 回答#2は誤解を招きかねないので、補足させていただきます。 1.精神障害者保健福祉手帳 精神障害者保健福祉手帳が交付されることによって、 所得税・住民税の障害者控除が受けられます。 (1級の人は「特別障害者控除」でさらに控除額が増えます。) 自動車税・軽自動車税・自動車取得税については、 1級で、手帳に自立支援医療受給者番号が記載されている者に限って、 それぞれ減免されます。 JR運賃割引制度については、 身体障害者や知的障害者とは違って、適用対象にはなりません。 公共施設や公共料金・公共交通機関(市営交通等)の減免についても、 自治体によりかなりの差があり、全国統一基準はありません。 2.障害年金 「働ける人には、医師は診断書を書かない」とか 「診断書を書いてもらっても不支給になる」という事実はありません。 「働ける」という事実だけをもって診断書を書かなかったり、 あるいは不支給にしてしまうことは、障害年金の趣旨に反しますので、 「そのようなことがあってはならない」と、国は通達を出しています。 社会保険労務士なども弊害を回避する働きかけを重ねています。 「定職があると障害厚生年金3級も通らない」というのも、 全く事実ではありません。 定職があろうがなかろうが、労働に何らかの制限が生じていれば、 障害年金は支給され得るのです。 どのように日常生活状況に困難が生じているか、を見るのであって、 ただ単に「定職についている・ついていない」 あるいは「働いている・働いてない」ということだけを見ている のではありません。 「入院を重ねて無職になる必要がある」などという必要も 全くありません。 障害認定基準に則した診断書が書かれなければ受給につながらない、 というだけに過ぎません。
- santa1781
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障害者手帳と障害年金は、まったく別の審査機関ですので障害者手帳が2級だから障害年金も2級が取れるというものではありません。 ・障害者手帳は、自立支援と同じ位簡単に取れるものです。税金では障害者控除があるし、JRカードや公的施設(美術館や駐車場やプール)の利用無料(あるいは半額)があります。 ・障害年金は、働ける状態であるなら、医師は診断書をまず書きません。また書いてもらっても不支給でしょうね。特にうつ病に対する審査は急に厳しくなっており、定職がある場合障害厚生年金3級は通らないと思います。2級を取るためには、無職になり、入退院を繰り返す状態になれば取れるかもしれません。(うつ病の診断だと、それでも厳しいかも・・・・)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
関連事項として、うつ病での障害年金の受給について触れておきます。 具体的な障害認定の原則は、以下のとおりとなっています。 この原則は国民年金・厚生年金保険障害認定基準で決められています。 (1級が最も重く、次いで2級、3級‥‥。) 1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、 かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、 常時の介護が必要なもの 2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、 かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、 日常生活が著しい制限を受けるもの 3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、 その病状は著しくないが、 これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの なお、1級と2級については、以下の具体例も述べられています。 (あくまでも一例です。) 1級 身の周りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない。 病院内で言えば、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。 家庭内で言えば、活動範囲がおおむね就床室内に限られるもの。 2級 必ずしも他人の力を借りる必要はないが、日常生活が極めて困難。 労働による収入を得ることができない程度のもの。 例えば、家庭内で軽食づくりや下着程度の洗濯等はできるが、 それ以上の活動はできない程度のもの。 病院内で言えば、活動範囲がおおむね病棟内に限られるもの。 家庭内で言えば、活動範囲がおおむね家屋内に限られるもの。 実際の認定は、現実にはもっと複雑で、 いま現在の状態だけによって認定されることはありません。 それまでの症状の経過や、日常生活活動の状態等を精査します。 社会的な適応性の度合いも加味されますし、 いままでに就いた仕事の種類やその内容、従事した期間、就労状況、 その仕事による影響等も大いに参考にされます。 その他、現在の病状(現症)ばかりではなく、 これまでの通院・入院・転院の経過(中断があったか否かも含む)に ついても重要視されます。 また、その「中断」や「転院」などが自らの意思によるものなのか、 それとも、医師の指示によるものなのか、 はては経済的事情によるものなのか、などについても見ます。 具体的には、以下のような運用がなされます。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準において、示されています。 1. そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を 繰り返すものである。 したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、 症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 2. 統合失調症は、予後不良の場合もあり、 国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第1に定める 障害の状態に該当すると認められるものが多い。 しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に 症状の好転を見ることもあり、 また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。 したがって、統合失調症として認定を行なうものに対しては、 発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。 3. 日常生活能力等の判定に当たっては、 身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、 社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 また、現に仕事に従事している者については、 その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、 就労状況及びそれらによる影響も参考とする。 その他、最も重要なのは、 初診日から1年6か月が経たないと障害認定が受けられない点です。 この日(1年6か月が経った日)を障害認定日といいますが、 障害認定日においていずれかの等級に該当しなければ、 障害認定日以後病状が悪化して該当し得ない限り、受給はできません。 また、初診日よりも前の保険料納付状況によっては、 障害がどんなに重くとも、1円も障害年金を受給できなくなります。 (これを「保険料納付要件」と言います。以下のとおり。) <保険料納付要件> 初診日の前日の時点において、初診日のある月の前々月までを見て、 公的年金制度の被保険者であるべき期間(月数)を数えます。 通常、20歳以降であれば、何らかの公的年金制度の被保険者です。 (たとえ全期間が未納であったとしても。この点は要注意。) このとき、この全月数の3分の1を超える期間が未納であると、 障害年金を受給することはできません。 但し、このような場合であっても、 初診日が平成28年3月31日までの場合には、 初診日のある月の前々月から遡った1年間に未納がなければ、 特例として、障害年金の受給は認められます。 上の保険料納付要件をどちらとも満たしていないときは、 障害年金は1円も受給できません。 つまり、障害の状態だけを考えているのではダメで、 まず、保険料納付要件がきちんと満たされているかどうかを 社会保険事務所の窓口で照会し、 要件が満たされていれば、その後、手続きを進めてゆきます。 <障害年金の受給において注意すべき点> 初診日において厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、 障害基礎年金しか受給することはできません。 障害の程度が年金法の1級と2級の場合(障害者手帳の級とは別物)に 障害基礎年金が支給されます。 (障害の程度が3級のときは、障害基礎年金は支給されません。) 一方、初診日において厚生年金保険の被保険者だったときには、 1級と2級のときは、障害基礎年金と障害厚生年金が同時支給され、 3級のときは障害厚生年金だけが支給されます。 (3級の場合、年額約59万円が最低保障額として確実に出ます。) なお、公務員共済や私学共済等の各共済組合の加入者であるときは、 「厚生年金保険」の箇所を「各共済組合」として、 「障害厚生年金」を「障害共済年金」と読み替えて下さい。 但し、障害共済年金は、公務員等の場合、 在職中は原則として支給停止(一時的に支給されない)になります。 障害年金の請求(受給申請)に関する手続き方法や書類は、 初診日のときの公的年金制度加入状況によって、異なります。 初診日のときに 厚生年金保険や各共済組合の被保険者・加入者ではなかったとき、 つまりは自ら国民年金保険料を納めるべき人だったときは、 国民年金専用の様式が必要で、 窓口は市区町村役場の国民年金担当課になります。 初診日が20歳前のときもそうです。 一方、初診日のときに厚生年金保険の被保険者だったときは、 厚生年金保険専用の様式が必要で、 窓口は最寄りの社会保険事務所(1月以降は年金事務所に改称)です。 さらに、各共済組合の加入者だったときは、 その共済組合毎の独自の様式が必要で、窓口は各共済組合です。 診断書様式は、いずれの場合も共通です。 年金法で定める「精神の障害用 様式第120号の4」というもので、 これを精神科医または精神保健指定医に書いてもらいます。 なお、初診証明が確実に取れる、ということも重要で、 初診時の病医院に確実にカルテが残っていてそれで証明できること、 という要件がありますので、十分に注意して下さい。 また、しばしば誤解されるところですが、 ただ単に「給与収入があるから」「働いているから」といった理由で 障害年金が支給されない、ということはありません。 但し、20歳前に初診日があるときの障害基礎年金に限り、 1年間の収入が一定の条件を超えると、 翌年、障害年金の半分または全部が支給停止となります。 障害年金は半永久的な支給が約束されたものではなく、 精神の障害の場合、 1~5年毎の診断書の提出(人によって異なる)によって 「労働に制限を加えることを要しない」とされれば、 支給停止(又は等級が下がる)になります。 支給停止は、受給権を永久に喪わせるものではないので、 再び障害の程度が重くなれば、本人の申請によって再開できます。 もう1点の注意点は、健康保険の傷病手当金との関連。 障害厚生年金を受給すると、 障害年金の額が傷病手当金より多いときには、障害年金を優先し、 傷病手当金の支給を受けることはできません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ご質問において(1)~(8)のとおり詳細に書かれていますが、 精神障害者保健福祉手帳の障害等級については、 その(1)~(8)に関することが所定の医師診断書・意見書において 的確にまとめられ、かつ、国の定める判定基準に合致する、 ということが求められてますので、現段階では何級に該当し得るのかを 言及することは困難です(何級、と断言することも不適切です。)。 医師が具体的な障害等級に触れることがなかったのも、 以上が主な理由です。 認定において、判定基準に合致するか否かを見るのは その医師(診断書・意見書を作成した医師)ではないからです。 したがって、まず、判定基準を知っていただいた上で、 それに沿って、主治医やソーシャルワーカー(精神保健福祉士等)に 対応を求めてゆくことが早道となります。 言い替えると、判定基準にできるだけ合致するような診断書・意見書を 作成してもらうことが求められます。 但し、それでも「必ず何級になる」と断言はできません。 身体の障害とは異なり、精神の障害の程度は数値化できませんから、 例えば、血液検査のような検査値で明確化することさえもできません。 そのため、個人個人の病歴などでたいへんまちまちになってきます。 結果次第である、としか言いようがないものなのです。 精神障害者保健福祉手帳 障害等級判定基準 http://normalife.city.suginami.tokyo.jp/suginamisypher/open_imgs/service/0000000001_0000000281.pdf http://town.biei.hokkaido.jp/biei/d_hoken/s_fukushi/P42-43seishintoukyu.pdf 精神障害者保健福祉手帳 障害等級判定基準 運用事項 http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syougai/jigyousya/seishin/seishin_hou_kaisei.data/tuuti_046_H181001.pdf 通常、手帳を持ってもデメリットはないものとされています。 手帳の表紙にも「精神障害者」という文字は表記されません。 なお、身体障害者や知的障害者と異なり、 手帳による「公共交通機関運賃割引制度」の対象にはなりません。 (一部の地方自治体では、独自に公営交通の割引制度を設けています) 手帳には、有効期限があります。 2年に1度、診断書を提出した上で更新する必要があります。 半永久的に手帳を持てる、というわけではありません。 (身体障害者や知的障害者の手帳との、大きな違いです) 会社勤務の継続の有無と手帳取得の可否とは、直接は無関係ですが、 フルタイム勤務が可能になれば「労働に何らかの制限を要する」という 障害要件にあてはまることがなくなってくるため、 更新時に「手帳はもう交付されなくなる」という可能性があります。 その点は十分に踏まえておいて下さい。 なお、手帳の交付の可否に関し、所得制限のようなものはありません。 障害の程度のみで判定されます。 また、自立支援医療(精神科通院)や障害年金との関連については、 それぞれの障害認定基準が全く別個のものであるため、 実は、相互に関連性はありません(しばしば誤認されるところです)。 その他、障害年金のことも含めて、 類似質問が既に http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5539250.html にあり、 そちらで回答していますから、ぜひ参照なさって下さい。