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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害者保健福祉手帳について)

精神障害者保健福祉手帳について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害者保健福祉手帳を申請するためにはどのような状態であれば診断書をもらえるのか、また手帳の申請にはどのくらいの通院期間が必要なのか不安です。
  • 今まで近所の心療内科に通院していましたが、手帳の申請には精神科のある病院の医師の診断書が必要と言われました。
  • 手帳の申請をする際に早く診断書をもらうためにはどのようにお願いすれば良いのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

komo7220さんが回答されているとおり、通院医療費の減額は自立支援医療(精神通院)の方で、これは手帳所持の有無とは関係なく、別個に申請するものです。 (自立支援医療は、精神障害者の「通院医療費公費負担制度」、身体障害者の「更生医療」、身体障害児の「育成医療」の3つを平成18年に統合したもので、「通院医療費公費負担制度」は統合前の古い制度の名前です。) 手帳の場合、認定基準が障害年金に準じているのでかなりハードルが高いですが、自立支援医療(精神通院)の方は、継続的な通院治療が必要と認められれば認定されます。 komo7220さんの回答にもあるように、1つの医療機関しか使えませんので、今後、治療を受ける医療機関で書いてもらう必要があります。 精神科という名前でなくても、心療内科など精神科系であれば全く問題ないです。 なお、精神障害者保健福祉手帳についても、診断書を作成できるのは、「指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師」(精神保健福祉法施行規則第23条)と定められており、「精神障害の診断又は治療に従事する医師」でありさえすれば、指定医でなくても作成できます。 (心療内科でもOKです。) 精神障害者保健福祉手帳制度実施要領(平成7年9月12日健医発第1132号厚生省保健医療局長通知) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11091 第二 手帳の交付手続き 一 (三) 「この診断書は、精神障害の診断又は治療に従事する医師によるものであり、これは、精神保健指定医を中心とし、精神科医を原則とするが、てんかんの患者について内科医などが主治医となっている場合のように、他科の医師であっても、精神障害の診断又は治療に従事する医師は含まれる。」 精神障害者保健福祉手帳と身体障害者手帳を混同している人が結構多いのですが、身体障害者福祉法第15条の「指定医」と、精神保健福祉法第18条の「精神保健指定医」は、同じ「指定医」でも全く役割が違うものです。 身体障害者福祉法第15条の医師の指定は、「身体障害者手帳用の診断書を作成することができる医師の指定」ですので、指定を受けた医師でなければ、身体障害者手帳用診断書は作成できません。 これに対し、精神保健福祉法第18条の医師の指定は、「強制入院などを決定するための診断を行うことができる医師の指定」であって、この精神の指定医制度は、精神障害者保健福祉手帳用診断書の作成資格とは関係ないんです。

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その他の回答 (2)

  • komo7220
  • ベストアンサー率55% (721/1294)
回答No.2

メンタル疾患を患っている方への福祉制度は複数あります。 精神障害者福祉手帳は、そのうちの一つです。 初診から最低でも1年半してからの申請です。   1級から3級まであります。 とても大雑把な言い方をすれば、1級は基本的に入院に近い病状、2級は支援を受けなければ1人暮らしが極めて困難な状況、3級は支援を受けなければ就労が困難な状況です。 服薬をしていれば仕事を続けていることが可能であったり、家事を何とかこなすことが出来ているのであれば、手帳に該当しないかもしれません。 仮に精神障害者福祉手帳を3級で取得しても、税金が少しだけ安くなったり、映画館などで入場料が割引になったりはあっても、医療費は安くなりません。 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seisin/homepeji.fairu/tetyouseido.htm (この手帳の級とは認定の基準が多少ことなるそうですが、やはり1~3級として話が出る福祉制度に障害者年金があります。 しかし、nnripuさんのお尋ねからは離れますので、割愛します。) 6ケ月以上の通院で、医療費の支援を受けることができる制度は「通院医療費公費負担制度」とか「自立支援医療」とか言われています。  この制度を利用すれば、世帯所得によって自己負担の上限が異なりますが、医療費が1割負担になるので、今の1/3程度になります。 nnripuさんが求めていらっしゃるのは、「自立支援医療(精神障害者通院医療費公費負担制度)」だと思います。  通院を継続なさっていた心療内科でも利用は可能かもしれないので、以前から通院している心療内科に「自立支援医療を使って通いたい」と問い合わせをしてみることも可能でしょう。 ただ、精神障害者手帳を申請書類をご自身では書かなかったことから、精神保健指定医ではないと推定できます。 とすれば、すでに3年間も通院していて、まだうつ病が治っていないことから考えれば、新しい病院にしばらく通ってみる価値はあると思います。 精神科の専門医の方が、お薬の「さじ加減」に関しても専門性が高い可能性がありますし、そうでなくても、新しい観点からの診療で、病状が好転する可能性はあります。 また、紹介状がありますから、その病院に通院してからの日数が少なくても、新しく通った病院でも自立支援医療の書類は記載していただけるはずです。通い続けることが困難なほど遠ければ問題ですが、そうでなければ、専門医に診ていただく良い機会にも感じました。  なお、事前に登録したクリニックと、薬局で(それぞれ1ケ所)しか、自立支援医療を使うことが出来ません。 紹介元の心療内科か、紹介先の精神科か、いずれで診療をしていただくかを決めて自立支援医療の申請書類を書いていただくと良いでしょう。 うつ病のために、仕事を継続する事が困難になって、退職を勧められていたり、病気休職なさったりしていらっしゃる状態であったり、食事の支度などの身の回りのお世話もご家族に頼りきっていらっしゃるご病状の時には、治療をきちんと進めて頂くためにも、そのことをお伝えになっておく必要はあると思います。(新しい病院での治療を継続しても、身の回りのことが自分で出来ない程の重い病状が続くときに、再度手帳のことを考えてみてはいかがでしょうか?)

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回答No.1

私の妻がそうなのですが、まだ私が妻と知り合っていない頃(約3年程前)、妻も質問者様同様にうつ症状なのですが、「症状が現れたとき」に妻の家族に病院まで連れられて、初めて行った総合病院の精神科の医師がすぐさま入院を勧め、妻は、精神病棟に半年間もの間、入院生活をしていたらしいです。 その後、妻の家族が医師に対して手帳申請のための診断書を要求したところ、わずか2カ月程で診断書を用意してくれたみたいですよ。(今でも通院は2週間に1回のペースで行っており、カウンセリングみたいに医師と生活状況等を会話しています。当然、薬もいただいてます。) こんな回答になってしまいましたが、医師のほうも不正手帳獲得者を未然に防ぐために、審査には入院実績の有無(当然ですがその症状での入院ですよ)等の何かしらの強い「理由」が必要かと思われます。 ご参考になるかは解りませんが、妻の体験を述べさせていただきました。

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