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放置違反金と弁明通知書
先日警察より弁明通知書なるものが送られてきました。もちろん心当たりはあります。私がした原付の路上駐車のことであります。 これによると、「仮納付すればそれで終了」、「弁明したければ弁明書を提出」とのこと。 教えてgooで調べましたところ、街での駐車、駅前での駐車が多いみたいで、自分の場合は自宅マンション前だったので質問させていただきました。 私のマンション(通り沿い、賃貸)には駐輪場がありません。 ですので私以外の入居者で原付に乗っておられる方もみんなマンション前の歩道に止めております。またその歩道は狭くはなく、マンション一階には店舗がありますので、暗黙の了解といいますか、原付なり自転車なりがとめられている状態・・・。 そんな中自分も当たり前のようにとめていました。 原付に警察からの注意の紙が張られだした時期、マンション管理会社から入居者全員に封書が届きました。 「最近歩道に駐車してあるバイク・自転車にクレームがきております。当マンションには駐輪場がありませんのは承知しておりますが、気を使って下さい」的な文体だったと思います。決して「歩道に止めるな!」という文体ではなく。 そして警察から通知がきました。 調べていると弁明は緊急非難時なり盗難車なりよほどのことがない限り通らないみたいです。 自分の場合も通らないでしょうか?
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残念ながら通ることはないでしょう。 送られてきた弁明通知書に書かれている内容は、法律用語が並んでわかりにくいですが、要は、 ・あなたの名義になっている車両が駐車違反したことを確認したけど車両の管理はどうなっていますか? ・もし管理ができているということであれば、この違反について運転者が出頭していないようなのであなたの責任において運転者に青切符の手続きで責任をとらせてください。 ・もし当時の運転者がわからないなどのときは管理ができていないということですから放置違反金納付命令を受けますよ ・まあ、運転者もわからないし(出頭させたくないし)ということであれば同封の振込用紙で振り込んで早く手続きを終わらせることができますよ ということです。 したがって今回のような理由は、あくまで違反弁明とみなされ、そもそも「弁明」の対象に当たりません。 あと実は昔からあった話ではあるのですが、車両の使用者はその責任において駐車違反その他の違反をさせないようにしなければならないとの規定があります。 そして仮に自宅の前であっても敷地外はとめてはいけないのです。(ポイントです。道路以外はOKではなく敷地以外はNGです) 大変失礼な物言いですが「車両を止めるところの確保」というのも使用者の大きな責任であることをあなたは知ることができたということです。 あと車両の使用許可が取り消されるのではなく、「放置違反金納付命令(振り込んでも)」の累積による「車両の使用制限」の対象となることがあるということでご理解ください。 大変失礼な回答ですがあえて書かせていただきました。 最後に本来なら運転者として反則告知(青切符)の手続きをしなければいけないということは書いておきます(笑)
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- tatsumi01
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マンション管理会社から「歩道に止めるな!」という文書が来ないからといって、駐車して良いという理屈にはなりません。マンション管理会社には違法駐車か否かを決定する権限はありません。 No. 1 の方がお書きのように、運転者が出頭すれば罰金と免許減点、車両の所有者が罰金を払えば減点はなくそれで終わりですね。今朝の朝日新聞に一面トップで出ていましたが、駐車違反の全件数の7割は所有者が罰金を支払って免許減点を免れているそうです。法律の欠陥と言えます。ただし、違反が度重なると車両の使用許可が取り消されるそうですから、違法駐車を繰り返さない方が利口です。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございます。やはり言い訳はできませんね。
- alpha123
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マンションの前が「歩道」で駐車場でないなら立派な放置駐車です。 持ち主が置いたのではないとごねるなら「責任者出せ!」(違法駐車した運転者出せ)ってことです。 運転者が行くと免許も減点です(正しくは加点ということだが気分的にはライフパワーの持ち点減って行きゲームオーバー(^^))。 持ち主はお布施出せばそれっきりです。 お金持ちには怖いものなしで放置駐車できるということです! (平素は無料で放置で見つかったときだけお金払う駐車場です)
補足
やはりそうですか。早速の回答ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。早速違反金を支払いました。今後バイクをどうするか検討中です。