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弁明通知書について
- 原付通勤で利用していた市の無料駐輪場で駐車違反が切符として通知された。市役所に問い合わせると、駐輪場の注意書きには書かれていないが、歩道は交通違反になるとのこと。弁明通知書を送ることで違反取り消しは可能か疑問。
- 市の無料駐輪場で駐車違反が切符として通知された。駐輪場では停めきれない場合、係りの人によって歩道に停めるよう誘導されていたが、交通課によると歩道は違反とのこと。弁明通知書を出すことで違反取り消しは可能か不明。
- 原付通勤で利用していた市の無料駐輪場で駐車違反が切符として通知された。交番に相談したが違反は違反という理由で、弁明通知書を出すよう言われた。しかし通知文には弁明の結果についての連絡がないため、取り消しの可能性は不明。
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まず、道路交通法上の違反となる駐車行為であれば、やってはいけません。 警官の指示がある場合には、標識や信号機など道路交通法のほかの規則に優先して指示に従う義務があるため、警官の指示でそこに駐車したというのであれば、違法ではないから(道路交通法に警察官優先の規定があるから)問題はありません。 ところがご質問にある一般の人の指示があったとしても、それには法的根拠がないため、あくまで道路交通法を遵守した上でなければなりません。つまり道路交通法に反する指示に従う義務はないし、したがってはいけません。 ということは駐車禁止である歩道に駐車したという行為は、、、、残念ながら取り消される可能性はかなり低いといえます。なぜならば、運転する人はみな道路交通法を熟知しているはずであり(免許を取得しているから)、であれば法律を知らなかったという言い逃れは出来ないためです。 ご質問のような事例以外にも陥りやすい話としては、道路工事などで交通誘導員が誘導している場合でも、赤信号となっている場合には、たとえ誘導されても交差点に侵入すれば道路交通法違反となるなどの話もあります。 (警官が誘導する場合には信号より優先しますのでOK) その問題の管理人のやり方に対して役所に改善を求める等のことは出来ると思いますけど、弁明書にて自分の正当性の主張というのはまず無理でしょう。 基本的に弁明書で有効な反論としては、法律上道路交通法に従わなくても免責されるような場合に限ると考えた方がよいです。たとえば法律では緊急避難という概念があり、緊急避難であれば罪に問われないことになっています。さ道路交通法に違反しても緊急避難に該当するのであれば、その旨主張すると認められるとのことです。 ただだめもとで、道路交通法違反となったのは事実であり反省もしているが、しかし駐車場管理人の指示があったことから道路交通法違反となることに気がつかず、犯意がなかったと主張してみればもしかしたらお目こぼしがあるかもしれません。
お礼
ありがとうございます! やはり可能性は低そうですね。。。。 でもwalkingdicさんの言い回しを頂戴して弁明書に書いてみます。