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離婚しているといいながら妻子と暮らしている彼の子を妊娠しました。認知させ慰謝料を請求することは可能でしょうか?
- 11歳年上の彼と付き合っているが、彼は離婚していると言いながらも妻子と一緒に暮らしている。付き合っている中で妊娠し、彼に話すと彼は認知しないと一点張りし、脅してくる。彼の離婚の事実も定かではなく、このような彼に子供を認知させ慰謝料を請求することは可能なのか疑問がある。
- 1か月前から11歳年上の彼と付き合っている。彼は離婚しているが、実際には妻子と一緒に暮らしている。付き合っている中で妊娠し、彼に話すと彼は認知しないと主張してくる。彼は脅しの言葉を使ってきており、会うにもまともに話もできない状況だ。彼の離婚の事実が明確ではなく、このような彼に子供を認知させ慰謝料を請求することはできるのだろうか?
- 離婚していると言いながらも妻子と一緒に暮らしている彼と1か月ほど前から付き合っている。妊娠が発覚し、彼に話すと彼は認知しないと固く言い張る。彼は脅迫的な言葉を使ってきており、会うにもまともに話すことができない。彼が本当に離婚しているかどうかも定かではなく、このような状況で子供を認知させ慰謝料を請求することは可能なのだろうか?
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認知に関しては強制認知という方法があるにはあります。 子供が生まれてから、家庭裁判所に認知をもとめる調停を申し立てます。 調停が不調に終われば、地裁に認知請求の人事訴訟を起こし、最終的にはDNA鑑定などを行い一致すれば強制的に認知させることが可能です。 認知してもらえれば、相手には法的に養育費の支払い義務が発生します。もっとも、この金額は話し合いで決定することになりますので、場合によってはまた調停⇒裁判となります。 一方、慰謝料に関しては難しいです。 慰謝料を請求するためには婚約の事実が必要です。しかし、質問者の場合相手男性との婚約関係があったかどうかが微妙です。 婚約関係にない男女が、子供ができたけど結婚してくれないから、という理由で慰謝料を請求することはできません。子供ができたのは双方の合意の上だからです。突き放した言い方をするならば、籍を入れる前に子供を作ったあなたにも落ち度があるということです。この点に関しては、相手男性を一方的に責めることはできません。 民法の理念では、子供は原則として婚姻関係にある男女から生まれるべきものとなっています(このことから、今騒がれている離婚300日以内二誕生した子供が前夫の嫡出子となってしまうというような問題も派生しています)。婚姻関係にない男女の子供は、法的にも十分な庇護を受けることができないのが現状です。 ちゃんとした親になるには、それ相応の心構えが必要ということです。
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#1です。 >ひとつ質問なのですが子供を産んだあとでないと認知を求める調停を申し立てできないのでしょうか? 実は、認知の請求権はあなたにはないのです。 認知の請求権があるのは子供なのです。まだ生まれていない人間には法律行為が行えません。したがって、生まれるまで裁判による強制認知の訴えを起こすことはできません。 任意認知(男性の合意の上での認知)であれば、市町村役場に届け出るだけですので、胎児の状態でも認知は可能なのですが(=胎児認知)。
- seongdo
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感情論になりますが、本当にその人は最低ですね。何で妊娠した とたんに変わるのか。今までは単なるとんでもないうそつきです。 kinokoさんが、子どもをどうしたいかどうかよく考えてみて 下さい。年齢を考えるともう二度と妊娠できそうもないのか、 まだまだこれからチャンスはあるのか.. 相談するなら、公共機関の女性問題、女性センターとか、男女参画 のようなところの女性の方に相談し、気持ちをわかってくれる 立場の人から、法律相談をできるところを紹介してもらっては いかがでしょうか?
- chickdev
- ベストアンサー率30% (8/26)
すいません。大変、問題のある発言かも知れないので、参考までに聞いてください。 その彼の子供を産んで、その後、どうやって育てていかれるのでしょうか?経済的には何とかなるかも知れません。でも、妊娠がわかった途端に態度を変え、酒を飲んでて話もまともに出来ない、そんな彼の子供を産んで、しっかり育てていくことができるでしょうか。未婚の母として、その子供を短くとも18歳までは責任を持って、育てることができるのか、非常に心配です。もしかしたら、この後、どなたか他の方とのすてきな出会いがあるかもしれません。でも、その時、子供がいたらどうでしょうか? 今、私が述べている意見は大変、反対意見の多い考え方であることは十分認識しています。でも、実際問題、周りが何と言おうと、すべての問題を抱え込んでしまうのは、あなたと子供だけです。認知・慰謝料なんていう問題で解決するとは思えません。実際、裁判で慰謝料を払うように命令されても、払わない男性が多いと聞きます。もう一度、考え直せる状況でしたら、考え直して見たらいかがでしょうか?
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 ひとつ質問なのですが子供を産んだあとでないと認知を求める調停を申し立てできないのでしょうか?