• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一方的な離婚請求での慰謝料請求について)

一方的な離婚請求での慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 外国籍主婦が外国女性との不倫で離婚される場合、慰謝料請求や財産分与をする方法
  • 離婚調停での要求や弁護士の頼み方、生活不安の解消策
  • 離婚後の生活を安定させるための具体的なアドバイス

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.1

ご相談内容が相当深刻ですので、早めに専門家に具体的な相談をされた方がよいと思います。 収入が一定以下の方は法テラスにて、無料で法律相談が受けられます。 http://www.houterasu.or.jp/ また、離婚したら日本に居れないとのことですが、 日本国籍のお子さんがいらっしゃるのであれば定住者資格などに切り替えることもできると思います。 http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/toko/visa/annai/visa_4.html#1 ビザの件についても併せて法テラスでご相談されたらいいと思います。

omonieyo
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。早速、法テラスさんにメールで問い合わせました。まだ返信はないですが、一歩前に進めたので気持ちが少し楽になりました。毎日、子供のいない場所を探して泣いてばかりいましたが、目が覚めました。本当に本当にありがとうございます。感謝しています。

その他の回答 (4)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

>実は、このまま日本に居ていいのか迷っています。人生設計が不透明になってしまったので、次の調停のまで自分作りの時間が必要です。 あなたの国籍が分らないので的を外しているかもしれませんが、事前の査証取得無しで日本に来れないのであれば、留まる方が良いと思います。私の勘ぐりが外していなければ、お名前からして事前の査証取得無しで日本に来れるのではないかと思ってはいますが。 もちろん、日本国籍を持つお子様もあるようですから、例え在外であるときに在留資格の期限が切れても、親権があれば何らかの合法的な方法で上陸し、定住者に在留資格を変更すべく申請することは可能ですし、許可の見込みも高いといえます。 平成8年7月30日に実際に通達が出ています。ただし、有効な在留資格からの変更のみですから、定住者の在留資格を得るべく在留資格認定申請をしても告示外ですから、入国審査官は無条件に不許可を出します。その点だけお気をつけください。

omonieyo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。ご心配して頂いて、とても嬉しいです。お察しの通り、私は韓国人ですが、外国人登録証明書もある適法な在留資格者です。母国愛が強くて永住権を取るのに躊躇してしているのかも知れません。反日感情の強い両親の反対を押し切って、日本人と結婚して、結果、離婚を目前にして・・・。すみません、話が反れてしまいました。資格期限切れまでには、答えを出します。wellowさんのアドバイスのお陰で、知識もかなり増えました。親切にして頂いて、とても感謝しています。ありがとうございます。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>いつ、永住権を取るか状況をみて決めたいと思います。 申請すれば無条件に許可される、とは考えないでください。 「申請し、審査のうえ、許可・不許可が決まる」ものです。 日配からですとハードルは低いのですが、婚姻生活が継続しているとは言えない状態ですから、結婚11年目(プラス要因)と日配に準じた活動が破綻している(マイナス要因)で審査されます。11年の婚姻生活はかなりプラスですが、夫婦崩壊もかなりのマイナスです。 通常なら許可されて然るべきという状態ですが、今の状態で申請しても許可される確率は半々というところでしょう。「新しい状態での生活安定性を見たいので、今申請しても許可になるかは分らない。もう少し様子を見て申請した方が良い」と諭されるように思います。 ちなみに先の例は「新しい在留資格になると許可基準が変わる。婚姻が破綻してるので日配からの申請のようにはいかない。そもそも生活していけるのか、まず実績を作ってから申請してください。日配での滞在歴も長いので、その辺は考慮しますけどね」という意味です。 ちなみに永住申請する場合、生活保護世帯であっても実務的には特段の問題にはなりません。入管は生計原資の透明性を期待します。

omonieyo
質問者

お礼

wellowさん、再度のご回答ありがとうございます。 実は、このまま日本に居ていいのか迷っています。人生設計が不透明になってしまったので、次の調停のまで自分作りの時間が必要です。簡単に永住権が許可されないとのアドバイスに、また足が止まってしまいました。でも、wellowさんのアドバイスは、現実的でとてもためになりました。心から感謝いたします。ありがとうございます。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>私は外国籍の主婦です。結婚11年目。3人の男の子がいます。 >離婚と同時に、私は日本に居れなくなります。 仰られている状況では、定住者への在留資格変更が認められる可能性がかなり高いと思います。 >旦那は、子供の親権と養育費は払うが、慰謝料はやらないの一点張りです。 子の親権は全員でないにせよ確保してください。 >現在、調停で話し合っています。 離婚を前提にすれば、あなたの方が有利な状況です。老義親の面倒を見ている、子の面倒も見ている、不貞行為は夫のみですから、慰謝料、財産分与は認められる方向で進むのではないかと思います。夫側に変な知恵をつける輩が着かないとも限りませんが、あなたの実績をアピールする機会が訪れますすら、寸分漏らさず書き出しておきましょう。 >定職がないので、離婚後の生活が不安です。 慰謝料、財産分与は別にしても、慣れないパートに働きに出たり、どうしても収入が得られないのであれば、生活保護を申請することもあるでしょう。不安に感じているのであれば、老義親の資産や年金でどれだけ補填できるか考えたり、役所に手続を訊ねれば良いのです。綺麗事では済みません。生きるための努力はしてください。 婚姻の実体が伴わない状態での永住申請は、現在の在資が日配であることから、有利とは言えない面があります。定住者に変更できた時点で考える方が現実的でしょう。定住者に変更後2年程度経過し、また在留期限も最長のものが得られた時点で、永住申請をすることが現実的と、私は考えます。

omonieyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。現状で、まだ日本に居れる事がわかって安心しました。いつ、永住権を取るか状況をみて決めたいと思います。前々回の回答者の方のアドバイスで、調停での内容は法テラスさんのお力を借りて解決しそうです。問題は、これからの生活です。ご回答頂いた通り、奇麗事では済まされず、今までと同じレベルの生活維持は難しいので、生きるために頑張ります。段々、勇気が湧いてきました。ありがたいアドバイス、本当にありがとうございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>離婚と同時に、私は日本に居れなくなります。 今のうちに永住許可申請をお勧めします。ご結婚生活が11年も続いていて、なぜ永住許可を申請しなかったのですか?永住許可は離婚しても有効です。たとえ夫に愛人問題があろうと、日本で11年も結婚生活を続けており日本国籍の子供が三人も居れば、永住許可の審査に悪影響は少ないはずです。 また、「日本人の配偶者等」のままであって離婚しても期限までは有効です。その後は日本国籍のお子様の扶養者として、「定住者」の在留資格が十分認められるケースです。

omonieyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。全くおっしゃる通りで、永住許可を取らなかった事を後悔しています。まだ間に合うようなので、すぐに申請するつもりです。ありがとうございました。