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離婚後の慰謝料請求について
現在付き合っている彼女が6か月前に離婚しました。原因は自分との不倫で子供ができた事です。 前の旦那との間には3人の子供がいて、離婚調停の際、子供を引き取りたいと言ったらしいのですが、旦那に拒否されたらしく、結局1か月に2回子供と会わせてもらう・旦那側から解決金を支払ってもらうという形で調停は終わりました。 それから6か月後今現在、彼女と自分との間にできた子供と一緒に暮らそうと思っていて、彼女も一緒に暮らす気持ちではいるのですが、前の旦那に自分と生活しているという事が知られて慰謝料を請求されないか心配していてなかなか同棲に踏み切れないらしいのですが、この場合慰謝料は請求されるのでしょうか? ちなみに、前の旦那は相手が何処の誰なのかなど全く知りません。
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- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
>この場合慰謝料は請求されるのでしょうか? 慰謝料とは、損害賠償のことです。 損害を受けた人は、損害を与えた人に損害賠償を請求することができます。 ご質問の場合、あなたと彼女の不倫で彼女の前の旦那と子どもたちに損害を与えました。 つまり、前の旦那は当然に、あなた方に損害賠償を請求する権利を持つことになります。 そういうことを知らなかったと言っても通りません。 前の旦那がどこの誰か全く知らないといっても通りません。 裁判所に持ち出されたら、間違いなく支払うことになります。 では、いくら位請求されるのかは、相手(前の旦那)次第です。 一時に払えなくても分割で要求されるでしょう。 しばらくは、収入の中から最低生活費を除いた全額を支払わなくてはならないという覚悟が必要です。 高い月謝でしたが、ご自身の貴重な体験としてあとの人生への教訓としてください。
- bking
- ベストアンサー率11% (129/1123)
旦那には慰謝料請求する権利は十分にありますよ。 そして、請求されて当然です。 何せ、あなたの行為は、1つの家庭を崩壊させ、子供3人の母親を奪い取ったのですから。 慰謝料請求された時には、当然応じるべきでしょう。
- salvus
- ベストアンサー率40% (67/166)
同棲するしないにかかわらず、損害賠償請求の対象にはなりますよ。
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
彼女と不倫関係にあった男に対して、前の旦那さんが慰謝料を請求できるか・・・ですが、当然賠償請求権はあります。 前の旦那さんが探偵会社に依頼すれば、不倫相手が何処の誰かなどはいとも簡単に分かると思います。 同棲に踏み切らなくても、請求される可能性は十分にあります。 生活している実体はなくても、そういう関係になったことで十分説明がつきます。
- lufia_yps
- ベストアンサー率11% (13/116)
請求されます。 調べればわかります。