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夫の不倫相手の慰謝料と認知の件
この度、夫の不倫と相手側の女性の妊娠が発覚しました 夫とは離婚をするつもりはありませんが、相手の女性には慰謝料を請求します 相手はいくらか払う意思があるようですが、その際、どれくらいの金額を勝ち取る事が出来るでしょうか? また相手側の女性が認知を求めています。 かなりの確率で夫の子供という事はわかっているのですが、養育費などの事を考えると、認知はしたくありません。 何か認知しなくて良い方法はないでしょうか?
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- googoozzz
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回答No.2
堕胎を強要する事は出来ません。 最終的に、生むか生まないかの選択は母親である女性にあります。 また出産後、DNA鑑定をしご主人との親子関係が 立証された場合には、強制認知という方法がありますので 相手側がどうしても認知させようと、手段をとったならば ご主人は認知を免れる方法はありません。 >何か認知しなくて良い方法はないでしょうか? 法的に無理です。 養育費も、支払う義務が発生してきます。
- n_kamyi
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回答No.1
離婚しないなら、せいぜい数十万。 子供が夫の子供であれば、認知するしかないと思います。 それが大人の責任ってやつです。 慰謝料よこせ、養育費は払わないは通用しませんね。 夫の責任ですから、ご質問者には関係のないことですけどね。
補足
養育費は払えないので、手術を受けて欲しいと夫は 何度も相手側の女性に伝えていたようですが、相手は受け入れませんでした それでも養育費は払わなくてはいけないのでしょうか? 養育費の請求があった場合、逃げる方法はないのでしょうか? こちらも小さな子供がいるので、払いたくありません