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相続放棄
突然、私が相続人との事と連絡が弁護士からありました。概要:田舎の叔母が無くなり、その長男が生活の面倒を見ていたのですが、養子で入っておりおりました。その後、離縁されました。しかしそのまま両親を引取って面倒を見られていました。小父も無くなり、昨年、叔母が無くなったとの事、生命保険の受取を12名の相続人が居るとの事。 金額は500万円。叔母は資産は無いようです。只、その養子さんは商売上、母親にも借金をさせ、当人が保証人になっています。2000万円位(後幾ら有るのか分かりません)このような時、相続放棄をしたほうが良いのでしょうか?それとも何か手立てはあるのでしょうか。私の相続金額は48万円です。どうかお助けください。
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#3です。追加補足します 1弁護士からの通知に相続財産明細には確認資料は添付されていないのですね。 2それなら、至急担当弁護士に相続人関係図及び戸籍謄本写、相続財産一覧の確認資料(残高証明・借証書写・生命保険証券写等)を請求してください。 3見方がわからなければ、弁護士でなくても司法書士・行政書士に相談してください。
○1番回答のように、「相続放棄」手続をするのが良いでしょう。具体的手続方法は最高裁のHPに詳しく掲載されています。 ○下記URLにアクセス→第6代表的な家事審判手続き・13相続放棄→クリックすれば→具体的な手続解説、申立書、記載例があります。 ○ご自分で、郵送でもできます。 参照URL 裁判手続:-家事事件について- 目次http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
- SSSIN
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相続が発生した場合、相続人は下記の3つの継承方法を選択します。 1.「単純承認」:相続人が被相続人の資産・負債をすべて継承する 2.「相続放棄」:相続人が被相続人の資産・負債を一切継承しない 3.「限定承認」:債務額が不明であり,財産が残る可能性もある場合には,相続により得た財産の限度での債務の負担を継承する 相続人が「相続放棄」や「限定承認」をするには3ヶ月以内に家庭裁判所に申請することが必要です。 叔母の財産明細を弁護士から入手して、明らかに負債が多い場合には「相続放棄」し、どちらかわからない場合は「限定承認」します。「相続放棄」は単独でできますが、「限定承認」は相続人全員で行う必要があります。 相続放棄・限定承認の場合の手続きは下記サイトをご覧ください。 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/souzokuhouki.htm
お礼
ご回答有り難うございます。相続放棄の方向ですね。こんな疑問も在るのですが。弁護士から来たマイナスの財産明細は信用が出来るのでしょうか?叔母の知合いの女性から借りて、養子さんが返済をしているようなのです。
- been
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相続分よりも負債が大きいことが明らかであれば、相続を放棄するのがいいでしょう。放棄は、単独でできます。 負債と相続分のいずれが大きいか分らない場合は限定承認(相続分の範囲で債務を負担)という方法もありますが、これは相続人全員で申立てる必要があります。 注意することは二つ。 一つは、遺産に絶対に手をつけないこと。手をつければ単純承認とみなされ、負債を含む全ての遺産を無条件で相続することになります。 二つ目は、期限内に手続をすること。相続の熟慮期間は3ヶ月です。放棄や限定承認をする場合は、この期間内に家庭裁判所に申立てなければなりません。熟慮期間を経過すれば、自動的に単純承認したことになります。
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ご回答有り難うございます。相続放棄の方向ですね。こんな疑問も在るのですが。弁護士から来たマイナスの財産明細は信用が出来るのでしょうか?叔母の知合いの女性から借りて、養子さんが返済をしているようなのです
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ご回答有り難うございます。弁護士から来たマイナスの財産明細は信用が出来るのでしょうか?叔母の知合いの女性から借りて、養子さんが返済をしているようなのです。