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社長の給与

社長の息子のための学費を会社が支払います。 これは給与として明細に記載し、課税すべき項目ですか。

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回答No.6

hanahana_mさんがお勤めの会社の社長のような人、残念ながらどこにでもいらっしゃいます。経理の方の悩みの種です。 当然、社長の報酬(hanahana_mさんのいう給与)として支払えません。 名目が福利厚生だろうがその他手当だろうが実質社長にお金がいってるので実態は社長への報酬・賞与とみなされます。 学費を支払うのが給料日と一緒なら過大報酬、一緒じゃないなら役員賞与といったところでしょうか。 どっちにしろ法人税法上全額否認です(法人の場合)。 他の方が回答しているように社長の報酬額が変動した月から、変動する前の額との差額を貸付金として処理するのが無難かと思います。 社長が納得しないようならお世話になっている税理士に社長を説得してもらうようお願いして下さい。 このままだと後々痛い目にあいます。

その他の回答 (8)

回答No.9

社長の個人的消費を会社の経費にして、税金が高くなるから不服とは、税理士の方から社長に助言してもらったほうがよさそうですね。 社長個人の税金を上げたくないなら、借入金か貸付金です。 もし社長が会社にお金を入れている(つまり社長借入金がある)なら、借入金の返済とすることができます。 それがないなら、社長貸付金とすることができます。しかし、貸付金ならあとで社長から会社に返済がなければ、会社のお金を使い込んでいるだけになり、財務上、税務署からも取引金融機関からも不審がられます。 福利厚生費としてしまっては、会社の経費になってしまいませんか? また、福利厚生費としたものが社長の給料明細に手当てとしてでてくるのがよくわからないのですが。それならば福利厚生費ではなく、役員賞与では?(名目は給料かもしれませんが) 役員賞与なら、社長の所得税はその分増えます。 ちなみに、役員賞与は損金算入できるようになりましたが、税務署に届出が必要です。届け出ないなら会社の経費となりません。 ですので、なるべく借入金か貸付金で処理されたほうがいいように思います。

hanahana_m
質問者

お礼

本日、税理士さんに来社いただき、課税所得である旨を説明してもらいました。 いかんともしがたい・・・ということは理解できたようですが、本人は不服な様子。 税理士さんから別な手段として説明してもらったのですが、連結先の親会社(外資)に「寄付金」として学校に支払いをしてもらってはどうか・・・と提案がありました。 これから学校側にも確認を取る予定です。

回答No.8

>私の表現が悪いのですが、学費は会社から直接学校へ支払いをします。その際の仕分けは 福利厚生費/銀行預金 社長への給与(報酬)明細では毎月按分した額を「その他手当て」として支給すると同時に、同額を「その他控除」で控除しています。 #4です。 上記の処理は、矛盾があります。前段は会社の福利厚生費として処理しています。区分けは「福利厚生費」ですが、伝票の実際の名目はどうされていますか。また、領収書はどうされていますか。  これが、処理されているなら(問題ないなら)、後段の処理が不要なはずです。  ところが、後段があるということは、前段の処理がまずいと思っているからだと思いますが、どうなっているのでしょうか?  想像ですが、学費の領収書では正規に処理できないので、福利厚生費の中から社長への貸付と言う形になっているのでしょうか。それを後段の「その他控除」で返却しているという形にしていると言うことでしょうか。  これだと、経理上は(物理的代行動作はともかく)、会社は学費を払っていることにはなりません。単に、本人に貸し付け(前借り)ていると言う形ですね。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.7

 hanahana_mさん こんばんは  社長の息子さんの学費については、事業に一切関係ない出費ですから経費に入れる事は出来ません。実際問題社長が個人的に支払う(言ってしまえば生活費の一部)と言うものですから、それを会社の経理の中に含めた場合社長の報酬か賞与に当ります。したがって給与明細の中に含め、課税して下さい。  もし社長の息子さんの学費を福利厚生費にしたのなら、他の社員のお子さんの学費も福利厚生費に入れないと社長だけ特別待遇と言う事になってしまいます。そう言う社長だけ特別待遇をして良いと言う税法なんてありません。と言うより、本来個人の生活費で払うべき金額を会社の経費にする事自体大間違いです。  多分こんな馬鹿げている内容をさせる社長ですから、幾等説明しても解らないでしょう。そう言う社長は何時かは背任で捉まれば良い事です。そうならない様に、正しい処理を納得していただける様に頑張って下さい。

noname#229877
noname#229877
回答No.5

福利厚生費はマズイですね。税務調査で100%否認です。息子の学費は社長の生活費・教育費ですから、役員報酬を決めるときに織り込むべきです。社長の給与所得は高くなければ融資も受けにくいし、急な資金不足になったときの保険の意味合いもあるんですよ。そういう意味では税金も必要経費と言うべきでしょう。 ま、そんなことやってたら社員のモチベーションは下がる一方です。沈んでいく船ですね。

回答No.4

良くわからない質問なのですが。 まず、質問の会社が社長の息子の学費を払うことはできません。 そして、実際には「その他手当て」として支払っているということですね。 つまり、「会社が社長の息子の学費を払っている」訳ではなく、理由はともかく、学費分だけ社長の給与(役員報酬)を上げたということでしかありません。当然、課税されます。 また、中途半端に「その他手当て」なんかにすると、監査などで何の手当てですかといわれたときに困りますよ。どうせ上げるなら、正々堂々と役員報酬として上げた方が良いと思うのですが。  また、あなたも、「会社が社長の息子の学費を払っている」等と言う、変な言い方はやめた方が良いです。

hanahana_m
質問者

補足

私の表現が悪いのですが、学費は会社から直接学校へ支払いをします。その際の仕分けは 福利厚生費/銀行預金 社長への給与(報酬)明細では毎月按分した額を「その他手当て」として支給すると同時に、同額を「その他控除」で控除しています。

  • slit1_1jp
  • ベストアンサー率40% (9/22)
回答No.3

そもそも、そんな処理はやめるべきです。 息子の学費を会社の経費で落としたい。 個人の所得税は払いたくない。 そんな社長に将来は無いでしょう。 経理の責任者として社長に正々堂々と意見できるお立場であれば楽なのでしょうが・・・ ご苦労、お察しいたします。 転職できたらいいですね。

hanahana_m
質問者

お礼

きちんと説明したいので、自分も勉強しなくてはと思います。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

おそらくその月だけ突発的に役員報酬があがることになっているかと思いますが、そのケースでは、所得税が課税されることはもちろん役員賞与として取り扱われますので、損金に参入することはできません。 福利厚生費として計上したとしても、税務調査の際には損金否認され、法人税も払わなければいけないことになります。 とりあえず今回は、その全額を役員への貸付として、仮に100万くらいだとしたら、役員報酬を翌期に10万円くらい上げて毎月返済していくのがスムーズではないでしょうか?

hanahana_m
質問者

お礼

実際は年間180万円程度(息子2人分)かかるため、今は毎月按分して「その他手当」としております。 貸付けにして翌期に繰り越すにしても、やはり本人の課税所得として扱う点は変わらないようですね。 私としても税金逃れ・・を目論んでいるわけではないので何とか説明しなくては。 健康保険の等級も上位が足されてしまい、社長本人は手取りが少なくなる一方で非常にナーバスです。

  • qoo1123
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回答No.1

 当然だと思いますが、どのような科目で処理されているのか。。。 息子さんって就業しておられる訳ではないですよね。 そういう社長さんって結構多いですよね。 税務調査で引っかかったりすると思いますよ。 うちの社長も何度も諌めたにも関わらず個人のマンションの家賃を会社で支払って調査の際課税されました。

hanahana_m
質問者

お礼

ありがとうございます。 社長の息子は小学生なので、あたりまえですが就業しておりません。 経理上の仕訳は「福利厚生費」にして、給与明細の「その他手当」として処理したのですが、どうも本人が不服らしく(所得税が高額なので)困っているトコロです。

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