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社長の給与
社長の息子のための学費を会社が支払います。 これは給与として明細に記載し、課税すべき項目ですか。
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お礼
本日、税理士さんに来社いただき、課税所得である旨を説明してもらいました。 いかんともしがたい・・・ということは理解できたようですが、本人は不服な様子。 税理士さんから別な手段として説明してもらったのですが、連結先の親会社(外資)に「寄付金」として学校に支払いをしてもらってはどうか・・・と提案がありました。 これから学校側にも確認を取る予定です。