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(所得税法)取得価額が分からない資産
今年、実家(兼業農家)で初めて自分で確定申告をするとかで、いろいろと調べていたのですが、どうしても腑に落ちない点があったので質問します。 実家ではそれまで現金主義による確定申告をしていました(ようです。税理士任せでほとんど不明)。貸借対照表を作っていなかった・5万円の青色所得控除を適用していたということです。 今年度、自分でやると言うことで、私も手伝いながらやっていったのですが、どうせなら65万の所得控除を使おうよ、という提案をしたのですが、自分で調べてみて、貸借対照表に計上すべきだけどその価額が分からないものが多すぎて困り果てました。今までそんな記帳してないんですから、資料がありません。 特に困ったのは農地と果樹です。 果樹については税務署にも話をしてみて、「今まで10万未満だったッてことにするしかないでしょう」とのこと。これについては納得出来ました。しょうがないッすね。 ですが、農地について同様に質問したら、「固定資産税評価額を載っけてください」と言われました。正直びっくりしました。 「翌年評価額が変わったらどうするのですか?」と聞いてみたら「事業主借・貸に入れてください」とのことこれまたビックリでした。 私は法人税法をかじっているので、「資本に入れるんか!?」と驚きの連続です。 このような場合どうするのが正しいのでしょうか?また、このような場合で現金主義→発生主義への変更の方法はどうなるのでしょうか?
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補足
ありがとうございます。 土地を企業会計上、法人税法上減価償却・評価損益計上しないのはOKです(所得税もそうだと思っていました)。 >そのため、正しく資産計上するために毎年の価格を記載する事が2004年4月以降決っています。 ココ詳しく知りたいです!通達でしょうか?原典を見てみたいんですけれど、見られるでしょうか?