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資格喪失後の傷病手当金
離職票には自己都合となっていますが持病の悪化の為まともに仕事ができずに仕事退職して次の日、国民健康保険に戻し自宅で療養に専念しようと思いましたが体が持ちこたえられずに退職後16日後離職票が届く前に入院しました。 その後二ヶ月半入院して大腸の手術を行い人工肛門になりました。 これからも仕事をしたいのですが退院したばかりで社会復帰のめどもたっておりません。 退職するまで二年半勤めており健康保険と厚生年金と雇用保険も支払っていました。 在職中にも一度再発しておりその時は半年ほど内科入院して無事仕事復帰して半年分の傷病手当金を頂けました。 国民健康保険に変更してから16日後の入院ですが健康保険から傷病手当金は頂けるでしようか? またどこに相談したら良いのか初めての退職の上に人工肛門付で どうしたら良いのか判りません。 よろしくお願いします。
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ポイントは二つ。 1.資格があるかどうか ・退職後(健康保険被保険者資格喪失後)の傷病は対象外です。 任意継続していれば対象でしたが。 ・退職前に、その傷病により「労務不能」となっての連続3日以上の休み(所定休日を含む)+退職日の欠勤があったら、少なくとも被保険者である(加入している)うちに傷病手当金の条件を満たしたことになります。 2.再発かどうか ・傷病手当金は、手当金の計算対象になった期間の初日から1年6ヶ月間しか受けられません。 「受けている期間を通算して1年6ヶ月」ではなく、単純に1年6ヶ月過ぎたら権利がなくなります。 ・前に手当金を受けた病気が治りきっておらず、再度悪化したと認定されるなら、前に手当金を受けたときの計算対象の初日から1年6ヶ月に相当する期間までが支給対象です。 今回の「労務不能」の初日までに過ぎてしまっているのなら全く対象外です。 ・一方、前回の傷病が「常識的には完治した」(社会的治癒)と判断されるなら、今回は新規の傷病になります。 その場合は、退職日時点で条件を満たしていたかどうかがポイントになるわけです。
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- walkingdic
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退職日前に最低4日以上病気のために休職した日がありますか? 無ければ無理です。あれば健康保険に相談してください。 国民健康保険ではなくそれまでの健康保険を任意継続していれば可能でしたけど。。。
お礼
1年6ヶ月過ぎており健康保険でも国民健康保険一緒でした。 再手術で小腸から肛門に繋いで早く社会復帰したいと思います。 ありがとうございました。
- aquaiwa1969
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相談先は、元の会社が加入していた保険者(健康保険組合または管轄社会保険事務所)です。前の健康保険証に記載されていたと思いますが既に返却されていて思い出せないようでしたら元の会社の社会保険担当にお尋ねになるのがいいと思います。とりあえず電話で相談してみてはいかがでしょう。 前の傷病手当金受給がいつ頃だったのか、今回在職中に医師の診察を受けているのか、退職日以前の3日間は労務不能であったか、一度完治していたのが再発したのかどうか等、最終的には医師の証明に基づいて保険者が支給の可否を判断すると思います。 また雇用保険のほうは受給期間の延長をしておいたほうがいいと思います。ご自宅を管轄するハローワークにこれもとりあえず電話で相談されてはいかがでしょうか。外出が困難である旨を伝えて、延長申請方法を聞いてみてください。
お礼
管轄社会保険事務所に相談したら初日から1年6ヶ月過ぎており傷病手当金は出ませんでした。 受給期間の延長は済ませており再手術で小腸から肛門に繋いで早く社会復帰したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
社会保険事務所に相談したら初日から1年6ヶ月過ぎていました。 再手術で小腸から肛門に繋いで早く社会復帰したいと思います。 ありがとうございました。