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傷病手当について、

再就職をしてから、4年半ぐらいなるのですが、半年ぐらいでケガをして1年と2ヶ月ぐらい労災で傷病手当をもらっていたのですが、去年の10月に突発性難聴からくるめまい症で一週間ほど入院して、入院した日を合わせて半月ほど休んでから仕事に復帰をし、今年の2月から又めまい症で仕事を休んでいるのですが、又傷病手当を頂くことができるのでしょうか。社長は「完全によくなってから復帰するように。」と、言われたのですが なかなか治りません。いいアドバイスがありましたら よろしくお願いいたします。

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  • motoken
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回答No.2

もらっている所得保障は、労災か健保かで手続が違います。 >労災で傷病手当をもらっていたのですが、 労災の場合は、休業補償給付といい、労働基準監督署に手続をしますが、労務不能の原因が私的な理由の場合は健康保険(政管健保か健康保険組合)に手続します。ご照会の二つの症状が関連していれば、ひとつの症状として労務可能になるまで(労災も健保も限度があります)引き続き労務不能の期間所得保障がもらえますが、別のものであれば、先の疾病で労務可能でも新しい疾病で労務不能ならば、新たに所得保障期間が始まります。 実際に労務不能であれば、このまま所得保障をもらうしかないでしょう。健康保険は1年6ヶ月が限度ですが、組合健保の場合は延長制度がある場合もあります。労災の場合は、治療している期間です。

merotyin
質問者

お礼

そう言えば休業補償給付をもらっていたと思います。早速健康保険に聞いてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

傷病が違えば新たに傷病手当金は支給されます。ただ重複して受給することはできません。それに労災と健康保険は違います。 休んだ期間に関して医師および事業主から療養による休みであることが証明されれば請求自体可能だと思います。 傷病手当金は支給が開始されてから1年6ヶ月で停止します、もちろん傷病が治る治らないにかかわらずです。 詳しいことは健康保険に聞いたほうがいいと思います。

merotyin
質問者

お礼

健康保険に聞いてみます。アドバイスありがとうございました。