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役員の解雇
会社の役員をしています。同じく会社の役員をしている人がいるのですが、その人は日頃から会社の風紀を乱すような言葉を発してばかりいて他の従業員にも悪影響をおよぼしています。その人が度が過ぎるため解雇という形をとりたいのですがその様な理由のみでの解雇は可能でしょうか?
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回答No.1
株式会社で当該役員を取締役だという前提で以下いいますが まず当該役員が会社と使用人として雇用契約されているようですが、この場合、使用人と会社との雇用契約及び、取締役と会社との委任契約を締結していることになります。 取締役の解任であればその旨の議案で株主総会を開くことになりますし、雇用契約における解雇は一般的にはその程度では解雇は難しいと思います。 詳細は分かりませんが、取締役の解任は問題ないと思いますのでまずそれで行ったうえで、自己理由による退職といった形ではないでしょうか。