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月の途中で扶養に入る場合

私は現在失業保険給付中で、保険は政管健保の任意継続、国民年金に加入中です。 今月後半には失業保険の給付も打ち切られるので、夫の扶養に入る予定にしています。 任継は、毎月10日までに支払わなければ、その翌日より資格を喪失するということなので、その後より扶養手続きとなります。 任継の資格喪失の通知がきてから手続きするのか、10日すぎてすぐ手続きできるのかよくわかってないのですが、 どのみち8月から9月になるまでには主人の扶養となると思います。 その場合、国民年金はいつまで支払ったらよいのでしょうか? 8月分は収めなくてはならないのでしょうか? あと、もし、任継の資格喪失後の扶養手続きは時間がかかるのか、すぐに扶養になれるものなのかもご存知でしたら、ご教授いただけましたら幸いです。 夫は政管健保です。 明日よりしばらくパソコンが見れない環境に入るため、お礼が遅れるかと思いますが、お許しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

ご主人の健康保険(政管健保)に扶養として加入した日の属する月から、国民年金保険料を払う必要はなくなります。 扶養になる手続きには、任意継続の健康保険が資格喪失した事を証明する書類が必要です。しかしながら、貴方様の任意継続の健康保険とご主人の健康保険が同じ政管健保なので、11日に社会保険事務所に事情を話して、ご主人の扶養になるために、資格喪失証明書が必要かご確認下さい。 扶養になるためには、健康保険が審査して承認するまで時間がかかります。自動的に扶養になれるものではありません。国民年金保険料を払わない第3号被保険者ヘの手続きも、健康保険が代行してくれますので、社会保険事務所から貴方様の年金手帳が届くまでお待ちいただき、手元に届いたら、過剰に納付している国民年金の保険料を還付してもらえるよう手続きください。東京では、年金手帳が届くまで1-2ヶ月かかるようです。それまで、国民年金の保険料を払っておくのが無難と思われます。

gonkimi
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 わかりやすいご説明、ありがとうございました。 やはり時間のかかるものなのですねぇ・・ でも、払いすぎた国民年金が戻ってくるとは安心しました。 もう1点お聞きしたいのですが、年金手帳が現在手元にある場合はどのようにしたらよいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>年金手帳が現在手元にある場合はどのようにしたらよいのでしょうか? ご主人の健康保険の扶養になる手続きで、他の必要書類と一緒に貴方様の国民年金手帳をご主人の健康保険に提出して、国民年金第3号被保険者の手続きを代行してもらう事になります。

gonkimi
質問者

お礼

たびたびありがとうございました。 大変参考になりました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

任意継続の資格喪失時には、まだ基本手当の受給は終了していないわけですよね? そうすると、 任意継続の保険料支払期限→(翌日)任意継続の資格喪失・国民健康保険加入→基本手当受給最終日→(翌日)被扶養者資格取得(国保脱退) という流れになりますね。 国保に、同一月中の加入・脱退ですから、1ヶ月分の保険料/税がかかるのでは?

gonkimi
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、恐縮です。 任意継続の資格喪失時には、基本手当ての受給は終了しています。(??あと3日で90日分終了となるのですが、次の認定日は8月25日で、実際入金があるのは月末か9月始め。このときに受給終了ということになるのかも・・) なんだかややこしい話で申し訳ありません。 ありがとうございました。

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