• ベストアンサー

自動車の強制執行を避けるために名義変更したならば

タイトル通りなんですが、現在債務が有り、もしもの為の予防として愛車を他人の名義にしたとします、その後債務を払えずに強制執行されたならばこの行為は詐害行為になるんでしょうか。車の場合は不動産と違って過去の所有者が判らないと思うんで立証できないんじゃないでしょぅか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

自動車は現在登録証明の詳細証明書というのを運輸支局から取得しますと、過去の所有者はすべて判明します。費用も1000円ちょっとかな。 世の中そんな簡単にはいきません。

cobra65
質問者

お礼

自分が無知でした、そのとおりですね、ご回答ありがとございました、感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.2

車の所有者を割り出すのって簡単ですよ(^^;

cobra65
質問者

お礼

そのとおりでした、ご回答ありがとうございました。

回答No.1

国や自治体による強制執行と民間の金融機関によるものとでは判断基準が違うかもしれません。 国や自治体による強制執行の場合、名義変更した時期によっては執行逃れと見做されて差し押さえされてしまうことも考えられます。 民間によるものならばおそらく持っていかれることはないと思います。

cobra65
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、ケースによりけりですね、、よく解りました、どうもありがとうございました。

関連するQ&A