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自動車の強制執行を避けるために名義変更したならば
タイトル通りなんですが、現在債務が有り、もしもの為の予防として愛車を他人の名義にしたとします、その後債務を払えずに強制執行されたならばこの行為は詐害行為になるんでしょうか。車の場合は不動産と違って過去の所有者が判らないと思うんで立証できないんじゃないでしょぅか。
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- taikon3
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- All_in_One
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回答No.1
お礼
自分が無知でした、そのとおりですね、ご回答ありがとございました、感謝いたします。