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海外留学中の税金について

3月いっぱいで退職し、5月半ばから4ヶ月ほど留学します。 留学といっても正規留学ではなく、短期留学で、学生ビザではなく観光ビザで渡航します。 また、その留学の前に、4月半ばから1ヶ月弱は別の国へ旅行しますので早めに、日本に居ない期間の税金について整理しておきたいのですが・・ 1.市町村民税・道府県民税の届出書というものは、職場に言われて提出し、給与支払を受けなくなった後の月割額は一括徴収にしました。 これで今年支払うの税金はすべてクリアできているのでしょうか? あとは12月頃年末調整をすればいいだけですか? 2.日本にいない間は海外転出届を役所に出しておくと、その分次年度の住民税を払わなくていいという話を聞きました。 しかし、それは1月1日時点に届けを出していると1年間分払わなくてよいということであって、4月から半年ほど抜いても半年分払わなくていいということではない(抜いた期間分だけ減額されるわけではない)という話も聞きました。 どちらが正しいのでしょうか? 3.4月から給与所得がなくなるのであれば、2.で述べた住民税の件はどちらにしても変わらないのでしょうか? 他に何か税金関係でしておかないといけないこともあれば教えてください。 ちなみに、海外滞在中は海外旅行保険に入るので、国民健康保険加入の手続きは今はせず、(4月半ばまでは無保険になりますが)、帰国後にするつもりです。 また国民年金は継続して支払っておく予定です。

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回答No.3

>実家が遠いのですが、納税管理人にできるのでしょうか? 可能であると思われます。 お住まいの市区町村の個人住民税課税担当課に、留学期間が4ヶ月間と短期で、かつ、期間が決まっているということと、口座振替登録の意思があることを伝えたうえで、納税管理人の登録が必要か相談してみてください。 納付の方法については、基本は、6・8・10・翌1月末の4回納期限ですが、6月末での全期納付も可能です。市区町村によっては全期前納で割引(前納報奨金)のあるところもあります。数少なくなりましたが。 口座振替についても同様の納期限となります。

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回答No.2

個人住民税の特別徴収(給与天引き)は6月にはじまり5月で完了します。 あなたの場合、H18年度課税により月々給与天引きされていますが、3月退職ということで、5月までの残額を一括徴収となったと考えられます。 さて、これで終了ならばいいのですが、すぐさま新年度課税がやってきます。H19年度です。 H19年度課税はH18年分所得に基づいてH19年1月1日居住者に課税計算されますので、あなたの場合はまるまる課税となります。お住まいの市区町村に連絡されて、不在の間の納税管理人を指定して届出してください。 ※1月1日居住者と書きましたが、短期間の海外出国でたまたま1月1日に海外だったからといって免税とはなりません。 http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/tax/tax/16.html#03

noname#172232
質問者

補足

早々に有難うございます。 H19年度課税の分を6月から払わないといけないということですね。 >不在の間の納税管理人を指定して届出してください 実家を離れて、今は一人暮らしをしています。 実家が遠いのですが、納税管理人にできるのでしょうか? できれば海外に行く前や帰った後に一括支払いするとか、毎月銀行引き落としとかの方法が理想なのですが、そのような方法があるのでしょうか?

回答No.1

出国する場合には出国の準確定申告を出国の日までにしなければなりません。19年分の源泉徴収票を用意し、税務署へ行きましょう。ただ、数ヶ月で帰国し、本年中に国内で再就職するなど所得が発生する場合にはあえて申告しなくてもおとがめはなさそうですね。短期滞在のつもりで出国するのですからあなたは日本の居住者という状態は所得税法上変わりません。ですから、帰国後に新しい職場へ前職の源泉徴収票を提出し年末調整をしてもらうことが一番簡単かもしれませんね。 住民税についてはあまり詳しくはないのですが、住民税は1月1日現在の居住地にて賦課されますので、来年の1月1日現在日本のどこかの市町村に居住しているのであれば、住民税は通常通り賦課されると思いますよ。

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