- ベストアンサー
勤務時間の急な変更について
お弁当の製造の会社に入社して1年半になります。現在、平日の朝6時~夕方5時の時間帯で働いています。 二ヶ月ほど前から冗談半分のような感じで「深夜の勤務(深夜0時~朝9時)に変更してほしい」みたいな事を言われ始めました。 そしてとうとう今日(金曜日)、「来週の月曜日から深夜勤務に就いてもらいたい」と言われました。私は「考えさせてください。月曜日にもう一度お話したいので、月曜日は今までと同じ時間帯の勤務でお願いします」と、話を保留にしました。 社内の噂では、深夜に働いている人の体調が良くない関係で、このような話が出ているらしいです。 ただ、私としても、入社時の説明では「勤務時間は現在の時間帯でずっと変更はない」と聞いています。 法律的には特に問題ないことなのでしょうか? また、この話を断るとするならば、それは解雇されるのもやむをえないのでしょうか? また、もしくは辞職の理由になりますか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>>このような場合も”労働者の同意”がなければ無効と考えてよろしいのでしょうか? 私はそう考えますね。既に指摘したとおり、労働条件は労使が対等の立場で決めるというのが労働基準法の立場です。就業規則は、労基法自身が労働者の同意なく定めることができる(また変更もできる)としていますから、就業規則に基づく使用者の意思表示で労働条件の大変更を認めてしまうと、労使対等に決めるのではなくなります。まあ、こういう規定になっている以上、例えば9時から18時までの勤務時間を10時から19時までに変更するくらいは労働者の同意なしで認めてよいと思いますが、本件はあまりに変更が大きすぎます。
その他の回答 (4)
私なら断りますね。 勤務時間帯は労働者のライフスタイルに大きな影響を及ぼしますから、多少の変更はいざ知らず、本件のような大変更には労働者の同意が必要と考えます。そもそも労働時間と賃金は、労働条件の中核をなすもので、労働者の同意なく一方的に、とりわけ不利益に変更されるいわれはありません。労働基準法も2条1項で、労働条件は労働者と使用者が対等な立場で決めるものとしています。本件のような一方的変更は同項の趣旨に照らして無効と考えます。
お礼
労働基準法の条文を示してのご回答、ありがとうございます。 私の会社は創業してからまだ4~5年ほどの、小さな会社です。”就業規則”という名前とは別の”確認事項並業務心得”という一枚の紙に、勤務時間や退職についての事柄が列記されています。その中の一文によく読むと「欠員が出た場合は一時変更もあります」と記述がありました。更には「業務上、勤務時間変更を命ずることがあります」とも。。 このような場合も”労働者の同意”がなければ無効と考えてよろしいのでしょうか? もしまたこの掲示板をご覧になっていたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
- HERO TKS(@HERO_TKS)
- ベストアンサー率34% (146/422)
やはり、入社時の雇用契約がどういう条件になっていたのかがポイントでしょう。労働条件通知書(雇用契約書)の写しはもらっていますか? そこで明記されていると思います。仕事の内容上、交代勤務をすることがある等の文面が書かれている場合は基本的に拒否できません。 期限に定めのない労働者の場合には(つまり社員であれば)、就業規則で勤務時間を変更することがある等の事柄が書かれていれば同じく拒否できません。 これを拒否した場合、#2様が言われるとおり解雇理由になるかどうかというと非常に微妙です。 ただ会社としては1年半かけて育てた人を失うよりは体調の悪い人の代わりに夜勤者を雇用した方が手間がかからないので丁寧にお断りをすれば相手も人間なので分かってもらえると思いますよ^^ それでも辞職するとなった場合には自己都合退職になると思います。 本来拒否できない条件を拒否するのですから…
お礼
私の会社は創業してからまだ4~5年ほどの、小さな会社です。”就業規則”という名前とは別の”確認事項並業務心得”という一枚の紙に、勤務時間や退職についての事柄が列記されています。その中の一文によく読むと「欠員が出た場合は一時変更もあります」と、確かに記述がありました。。 >相手も人間なので分かってもらえると思いますよ^^ 暖かいお心遣い、とてもありがとうございます。 ただ、少し深い部分の事情をお話しすると、会社の経営上の問題点(社会保険に未加入期間がある)を何度も指摘しているのも裏の理由としてあるのかも知れませんが。 さっそくのご回答、ありがとうございました。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>法律的には特に問題ないことなのでしょうか? どうも当初の労働条件の明示に問題がありそうです。当初の労働条件に労働時間の変更があり得るとはなっていないように読めます。その場合には労働者の同意が必要になります。しかし、会社に労働時間の変更がどうしても必要な場合には労働者が拒否し得なくなることもあり得ます。 もうひとつ気になるのは >平日の朝6時~夕方5時の時間帯で働いています。 拘束11時間ですが(休憩時間にもよりますが)、これが常態ならば 労働時間がどうなっていたのか気になります。きちんと36協定は届けられているのでしょうか? 何故気になるかと言えば、全て曖昧なまま労働条件が変更されているような気がするからです。 >この話を断るとするならば、それは解雇されるのもやむをえないのでしょうか? また、もしくは辞職の理由になりますか? 以上のように「断って解雇される場合」には、それが“合理的”でなければなりません。いちがいにやむを得ないとは言えません。(裁判で判断してもらうぐらい)微妙な問題ですが、現実的には居づらくなるでしょう。 辞職の理由は原則として自由です。2週間以上前に申し出て辞職すればOKです。せめて年次有給休暇を全部消化してから辞職したらどうでしょうか(雇用保険がどうなっていのるのかわかりませんが、不利にならないよう(労働時間を一方的に変更する会社都合による)辞職にしてもらった方が良いと思います)。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。 私の会社は創業してからまだ4~5年ほどの、小さな会社です。”就業規則”という名前とは別の”確認事項並業務心得”という一枚の紙に、勤務時間や退職についての事柄が列記されています。その中の一文によく読むと「欠員が出た場合は一時変更もあります」と、確かに記述がありました。。 それから勤務時間についてですが、”ハローワークの求人票”でも”口頭の説明”でも、当初は朝6時~夕方3時(休憩60分・残業なし)でしたが、現在は朝6時~夕方5時(休憩30分)になっています。自分としても、多少の残業は仕方ないとは思いつつ、このような状態に至っています。 >全て曖昧なまま労働条件が変更されているような気がするからです。 確かにおっしゃる通りです。残業の件も「お願い」の形で出てきた話です。ただ今回はその「お願い」も通らないと判断したのか、「会社の方針」みたいな言い方で言ってきました。 ”36協定”という言葉は始めて知りました。先ほどインターネットで調べてみたのですが、”時間外労働の限度時間”という説明の中で「原則1週間に15時間までは認められている」ような記述がありました。私の会社は平日のみの勤務なので、きちんと36協定が届けられていれば問題なさそうに思えてしまうのですが。。 あと、このようなケースの場合も”会社都合”とすることが可能なのでしょうか? ”会社都合による辞職”という言葉は初めて聞いたもので。。また、一度”一身上の都合による辞職”とした後”会社都合による辞職”と変更することは可能ですか? 労働基準監督署にも相談できる部署があるようなのですが、勤務時間と重なってしまっているため、電話するのが難しそうなので、もしまた hisa34様 がこの掲示板を見られていたら教えてください。よろしくお願いします。
- dexi
- ベストアンサー率14% (318/2128)
法律的には問題ないでしょうね。 就業規則に「勤務時間の変更は無い」とでも載っていれば別ですが。 断って解雇されるかは、正直わかりません。 断る正当な理由があれば、断るのも仕方ないでしょうが 本当に辞める気でいるなら、辞める前に次の仕事を探して 見つかってから辞めたほうが良いと思います。 辞職の理由にしても構わないと思いますが、 基本的には「私事都合により」となるでしょうね。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。 私の会社は創業してからまだ4~5年ほどの、小さな会社です。”就業規則”という名前とは別の”確認事項並業務心得”という一枚の紙に、勤務時間や退職についての事柄が列記されています。その中の一文によく読むと「欠員が出た場合は一時変更もあります」と、確かに記述がありました。。 もしまた dexi様 がこの掲示板を見られていたら意見を頂きたいのですが、会社側が”解雇”という手段を用いなかった場合(つまり”辞職”を勧めてきた場合)、時間帯の変更を断って、次の仕事が見つかるまで働き続けるのは、自分の意思さえあれば可能なことでしょうか? お聞かせください。よろしくお願いします。
お礼
法律に詳しい方がいらっしゃることに、とてもありがたさを感じています。 実は私は以前から、会社の経営上の問題点(社会保険の未納期間について)を是正するように、会社のトップに対して言っていたのですが、その影響が今回の件に出ているのではないかとも思い、素直に従えなかった次第です。 でも、おかげさまで今回のお話は、お断りする気持ちの準備ができました。 再びのご回答、ありがとうございました。