• 締切済み

勤務時間を雇用主が都度変更しますが、これはOK?

こんにちは。 現在個人事業主のもとで、時間給で働いている者です。 働く日程、時間は前月末に決定して、口頭で言われています。 その日程で働くスケジュールにしているのですが、一日前や当日に勤務時間の変更を言われます。 例えば、4月4日の9時から16時まで働く予定だったのに、3日の午後に「明日は午前中までにして」や、4日の朝に「今日は午前中までにして」などと言った感じです。 逆に休みの日の朝などに携帯メールで「あれはどうなっていたっけ?」と確認メールが来たりして、結局休みが仕事になったりなど。 こういう部分に違和感を感じているのですが、これは雇主としてどうなのでしょうか? 勤務時間を度々変更されるのに違和感を感じるので辞めるというのは、正当な理由になりますでしょうか? 給与の見通しもたたないため、困っています。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

基本的には始業時間は毎日同じで、終業時間も同じ、延長のみ時間外として36協定が締結されていれば可能です。 日々の就業時間を変更する事もできますが、これには変形労働時間制をとらなければならず、条件などが法定されています。 また、臨時に時間を変更する事も不可能ではありませんが、あくまで前日までに書面で通知すること、となっています。 あくまで、臨時です。頻繁では不可。 で、変形労働時間制が規定されておらず、臨時でもなく労働時間を変更するのは違法ですから、違法行為を理由として退職するのは立派に正当理由たり得ると思います(私が思うだけです。最終判断は裁判官が行います) 雇用保険の扱いは微妙です。あくまで臨時の変更に過ぎないと判断されれば違法行為とは言い難くなります。

rodinyukiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先程、頂いたご回答のなかにも会社との相談内容に勤務時間を頻発に変更される部分の改善を入れられるなと更に確信いたしました。 以前も勤務時間をよく変更されるのが困ると言ったところ、「仕事していたら色々と変更になるのは当たり前やん?」と言われてしまい、そのままになっておりました。 再度相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

労働契約で所定労働時間が定められているのなら、早く帰らされた分は会社都合の休業になりますので、通常勤務した場合の6割以上の休業手当を請求できます。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 > 逆に休みの日の朝などに携帯メールで「あれはどうなっていたっけ?」と確認メールが来たりして、結局休みが仕事になったりなど。 こちらに関しては休日出勤手当ての請求が可能です。 > こういう部分に違和感を感じているのですが、これは雇主としてどうなのでしょうか? 上のような手当てや賃金が支払いされていれば、結果問題にはならないです。 -- > 勤務時間を度々変更されるのに違和感を感じるので辞めるというのは、正当な理由になりますでしょうか? こちらの退職理由は、次回質問者さんが転職する際に、採用先に伝える「前職の退職理由」になります。 「違和感を感じたから辞めた」では、採用しても同じように問題点を相談もしないまま退職するかも?って事で、採用を躊躇します。 まずは、しっかり改善を請求し、会社の都合で改善されないので「やむを得ず」って事で退職するのが良いです。 ・労働契約書、労働条件提示所が無いのなら、そちらの締結。 ・休業手当の支払い。 ・休業は一定期間の猶予を持って通告してもらう。 ・収入が厳しいので副業の許可をもらう。 とか。

rodinyukiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 具体的な改善策を示して下さり、とても参考になりました。 ありがとうございます。 こちらに列挙されている事項をまずは相談してみたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • sanderson
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.2

こんにちは。 雇用者の姿勢でお悩みのようですね。 ひとこと強調したいのは、「雇用者---被雇用者」の関係において、「何が善で何が悪か」などという絶対的基準は存在しないのではないか、という点です。 たしかにあなた様はお辛い状況でしょうが、賃金をもらっている以上、「法律で禁じられているような要求」にこたえる必要性は一般社会ではあると思います。 「決まりに反している」という理由で職場からの要求を断り続けたら、職場を辞めなければならないことになっても仕方ないと思います。 不条理かもしれませんが、雇われて働くということは、不条理に耐えることかと感じます。 もちろん、不当労働行為で雇用者を訴えるという手段もありますが、それをしたら、辞職するのが日本の慣習ではないでしょうか。 会社に対して言いたいことがあったら、はきり言う選択もあるでしょう。 いずれにしろ、働くことは忍耐を伴うことのように感じます。 どうか、良い方向へ展開するよう、がんばってください。 草々

rodinyukiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに、働くことは忍耐を伴いますね^^ 訴えるということは視野に全く入れていないのですが、あまりに時間変更が頻発するので自分のスケジュールを立てるのもままならず困っていたので投稿させてもらいました。 ありがとうございます。

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.1

退職したいという質問でしょうか? 可能かどうかという質問なら雇用主へという回答になりますが。 雇用保険の「正当な理由のある自己都合退職」に該当するかどうかであるならば該当しません。 不当であるから裁判をしたいという質問であるなら契約内容と労働実績によります。 電話対応時間が極端に長くなるのであればその時間は請求出来る可能性はありますが…先ずは法テラスにご相談ください。

rodinyukiko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 自分でもどうしたいのか熟考したいと思います。 ありがとうございました。