- 締切済み
模造品について
海外からメーカの模造商品を輸入してインターネットで売ろうと考えています。法律違反ですか? 教えてください。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#26440
回答No.3
模造品とはどんなものでしょうか。 たとえば、人口宝石などは大丈夫ですけど、(模造ルビー、手を加えた宝石)ブランド品などは法律違反です。 これはNo.1様のお答えになっている通りです。 著作のあるものはずべてNG なお、ニセモノは税関でひっかかりますので輸入できません。 悪質だと判断された場合刑事事件にもなります。 ご用心を!
- hirokazu5
- ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.2
大理石を模造した人工大理石や、 獣の革を模造した人工皮革を輸入しても・売っても なんの法律違反にもなりません。堂々とどうぞ。 また、海外の紙幣・貨幣あたりも、玩具用途の模造品なら、 輸入や販売もだいじょうぶかと。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1
知的財産権ホームページ/侵害品の処分 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_003.htm 知的財産権ホームページ http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm 知的財産の概要 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/a_001.htm 税関での輸入取締り http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/a_003.htm ポスター http://www.customs.go.jp/zeikan/pamphlet/sonosyouhin_b.pdf 税関ホームページ http://www.customs.go.jp/