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模造品をつかんでしまった…
大失敗です。お恥ずかしい話ですが… 1年ほど前、訪問販売である商品を買ったのですが (美術品のような嗜好品です。違法な物じゃありません)、外部で鑑定してもらうと、何とそっくりに模造された偽物だったのです…。 領収証はもらっているので、まずは先方に「偽物なので買取契約を解除したい」旨の書面を書こうと思います。 そこで、事前に読んでおく意味がある法律の条項があれば是非是非ご教示頂けませんでしょうか。 今後の勉強の意味もありますし、文面を何とか強くアピールする内容にしたいのです。 どうかみなさんのお知恵を貸してください。宜しくお願いいたします。
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手元の六法全書に商品取引所法はありましたが商品取引法は見当たりませんでした。 しかし、消費者を保護する法律のうち「訪問販売等に関する法律」5条の2の1項では「・・・購入者の判断に影響するような不実なことは告げてはならない」とあります。これは、契約の撤回の原因となっています。(同法6条=その期間は8日となっていますが例外があります。) 従って、同法によって契約解除できると思われますが、1年も前のことなら、それよりも、偽者を本物と称して販売したなら、明らかに詐欺罪です。 民法96条では詐欺叉は脅迫によってなされた意思表示は取消しすることができるとあります。 これは「無効」ではなく、成立した契約を一方的に取消すことができる規定です。 今回の場合は訪問販売法叉は民法95条の要素の錯誤より同法96条の方が適切かも知れません。
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- tk-kubota
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契約を解除したいと云うことですが、売買契約の解除は法定されており、他人のものとは知らなかった場合に限られ(民法561条)他に数量が足りなかったり(同565条)担保権によって制限されていたり(同567条)瑕疵があった場合(570条)も解除することができますが、これは、そのことによって目的が達成できないときだけで、それらのことから契約の解除はむつかしい気がします。 あと、考えられることとして「無効」がありますが、無効は最初から契約はなかったことで、「要素の錯誤」(同95条)がありますが、これは、「そう云う物とは知らなかった。知っていたなら買わなかった。」と云うような場合のことですが、これは、原則として無効ではありませんが、誰がみても、そうだ、と云うような場合は無効です。しかし、その「誰がみても、そうだ」と云うことを当人が気をつければそのようにはなかったであろう、と云う場合、つまり、「重大な過失」があれば無効とはならないのです。 判例も、自己の鑑識の誤りは要素の錯誤ではない、と云うのがあります。(大判大2、3、8) 以上で今回は難しい気もします。参考までに。
お礼
どうもありがとうございました。大変助かります。 わざわざそっくりに模造したものを、言葉たくみに「本物だ」と偽られて買ったのですが、そんな場合でも「要素の錯誤」にはあたらないのでしょうか。 また商品取引法(?)で「不実告知」というのが契約破棄の条件にあるそうですが、そういうのは該当しないのでしょうか。 申し訳ありませんがもう一度教えていただけませんか。
- knyacki__
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契約の解除ということであれば民法の95条でしょうか。 第九十五条 意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす但表意者に重大なる過失ありたるときは表意者自ら其無効を主張することを得す 消費生活センターや自治体の主催する法律無料相談などで相談してみるのも良いかもしれませんね。
お礼
どうもありがとうございました。大変助かります。
お礼
再度ありがとうございました。実感としては詐欺にあった気がしますので、教えていただいたように民法96条がぴったりくるように思います。 大変助かりました、御礼申し上げます。