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運送業において

私は物流関係の仕事をしており そこには、荷主がおり毎日配車を組んでいます。そこで質問ですが、①配車係は運行管理者資格を持っておくのは必須か否か また運行管理者が常駐していないのは有りか無しか

みんなの回答

  • toka
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回答No.3

 補足見ました。  運行管理者とは、運送事業者が運送事業者の営業所(運転者の出発点)ごとに置くものであって、荷主が置くものではないです。 --------------------------------- 貨物自動車運送事業法18条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 ----------------------------------

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

①運行管理者の業務は配車以外にも点呼、運転者への指示指導監督、設備の管理維持、常務記録・事故記録の保管などがあります。  配車については別に運行管理者資格を持たない配車係を設け、運行管理者がその業務を監督するという形でもいいですし、運行管理者が自ら配車を決めてもいいです。 ②電話その他リモートで点呼や必要な指示を与えられる連絡体制が整備されていれば、運行管理者の常駐など物理的拘束までは求められていません。

parupima
質問者

補足

まず仕事をもらっているのど会社で点呼を行い出発その際は管理者がいます。 しかし、荷主側に運行管理者がいないのです。 その場合はアリカナしか

noname#263248
noname#263248
回答No.1

点呼は誰がしてます? というかそもそも運行前点呼してます? 点呼する人がその配車する人なら運行管理者の資格か、講習を受けていることが必要かと思います 今は遠隔点呼もあるので、添加の仕方次第で常駐の義務はないかと思います

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