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セクハラの基準について
女性に対するセクハラ的な発言でも、その言葉を言った人によっては、セクハラになる場合とならない場合があると聞きました。 以下のようなケースはどうなるのでしょうか? ●見るからにスケベそうなH男、イケ面の拓也。 職場の飲み会において酔った勢いで、二人とも花子さんに「花子ちゃんの胸、触らせて」と言ってしまいました。 花子さんはH男に対しては激怒して、セクハラ発言だとして人事部に訴えると言いました。 一方、拓也に対しては「酔っていたから許します」との見解です。 法律上も上記のようにセクハラ発言とは、言われた人の感情に大きく左右されるものなのですか? また、この会社の人事部のとるべき対応を教えて下さい。 よろしくお願いします。
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ハラスメント とは- 優位な立場を悪用し相手に不愉快を与えること- です。 種類は色々ありますが、H系を セクシュアル・ハラスメント=セクハラと言います。 質問内容の場合、男性が優位な立場かどうかは分かりませんが、 言動が本人にとって不快かどうかである、と言う事で分かれますね。 イケ面に対して言った「酔っていたから許す」は言葉どおりではなく、 好意があるので、又は、不快な相手ではないので(イケメンだから?) 許し、その理由を「酔っていたから」にしたんだと思います。 本人が訴えない限り、法律も何もありません。 H男さんが、何で俺だけ・・って思ったのでしょうか? でも、人の言動を不快かどうか思うのは、言われた方の気持ちですよね。 タクヤクンが何であろうと、訴えられたのはH男さんなので、 訴えられた人だけの問題です。 そこは真摯に受け止めるべきと思いますが。 人がやれば自分もいい、と言う問題ではないと思いますが。
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- gataropapa
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セクハラとは受ける側の不快感を基準とすると言われています. よって人事関係者の取るべき対応は、 被害者からの事情聴取、加害者からの事情聴取、 処分の量定ということになります。 また、セクハラの場合は民事における、 慰謝料の請求ということにもなりかねないことでもあります。 ただし、本設問の場合には、同時に複数の加害者が、 存在するのに被害者が一方のみに不快感を露呈するという、 やや特異な事例だと思われます。 このような場合、人事関係者としては、均衡の原則から、 なぜ一方のみにそう感じたのかを問う必要性が、 生じてくると思われます。 また、民訴になった場合にもこの点は無視しかねるものと、 推定します。 しかし、いくら酔っているとはいえ、社会人足るものが、 「胸、触らせて」などと同僚に迫ることは、 哀しいことに適格性を欠くものと思わざるを得ません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >セクハラとは受ける側の不快感を基準とすると言われています. やはり、そうですか。分かりました。
ケースにもとづき書かせていただきます。 要は、花子さんが性的な嫌がらせ!と感じたかどうかなのです。 H男にされるのはいや、拓也ならOK。 正直な話感情だけで成立するのかよー!といいたくなりますが、実際はそうです。 花子さんがセクラハじゃないわといえば、それはセクハラではありません。 同じ女性としても少し納得がいきません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >同じ女性としても少し納得がいきません。 私も納得できませんが、やはり被害者の感じ方で決まってしまうものなのですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。