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残業手当について
- 質問者は月給制で働いているが、残業手当が時給800円となっている。最初の研修期間では時給850円と言われていたが、800円になっているため疑問を感じている。
- 質問者は病気などの理由で会社を休みがちであり、そのために黙っておくべきか迷っている。
- 質問者は、残業手当は法律で2割5分増しで支払われるべきだと知っている。
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質問者が選んだベストアンサー
補足です 現在は月給16万との事ですので 20日勤務 一日7時間とすると 時給約1142円が基本時給になります ですので 残業代800円と言うのは違法です 1日の法定勤務時間は8時間ですので 10時間労働して(7時間勤務の場合) 1時間は1142円 2時間は1142円×1.25 とするのが 法律上の最低限です 別途就業規則などでこれ以上の待遇にすることになっていればそちらを優先しますが これより悪い待遇には出来ません いずれにしても 現在は違法状態と言うことです もし この件を会社に指摘したり労基署に相談したりして 会社があなたに不利な事(クビとか)をするのも当然違法です 結果 今の仕事をやめる事に(自主的に)なったとしても 過去の未払い分(差額)は当然請求できます
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- pouyo
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>私は月給です。 と書かれてますが 時給850円と言うのは何のことなのでしょうか? 仮に質問者様の月給が20万円とします 会社の就業規則で決まっている勤務時間を仮に7時間とします 20万÷20÷7 約1428円が質問者様の時給になります。A 時給労働者なら もちろん800円が時給です。B ある1日に8時間(就業規則的に1時間残業)したとすると 会社が支払わなくてはいけない最低限の時給は Aなら1428円 Bなら800円です また違う日に1日10時間働いたとします そうすると 会社が支払わなくてはいけない最低限の時給は Aなら 1428円(1時間分) と 1428円の25%増しの1785円×2(2時間分)です Bですと 800円 + 1000円×2 です (ちなみに深夜・休日は更に割り増しありです) 私だったら当然会社には言いますが 一人で言うよりは複数(多分他の人も同じ待遇ですから)言います そちらの方が自分に不利にならないので それでも対応してもらえないときは 労働基準監督署などに相談で着ますし 未払い残業代は請求できますよ
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 850円というのは最初の研修時の時給です。そのときはバイト扱いですので時給になります。今は基本給16万ですが、残業代はそのまま前の時給がつくという形になっています。 だけど、実際の給料明細の残業代は時給800円となっています。 >ある1日に8時間(就業規則的に1時間残業)したとすると 会社が支払わなくてはいけない最低限の時給は Aなら1428円 Bなら800円です とありますが、この場合1時間残業しても1時間は割り増しされずそのままの時給計算でのきんがくになるということでしょうか?
お礼
そうですか・・・・ ありがとうございます。ちょっと他の社員と 相談してみます。ありがとうございました。