- ベストアンサー
時給の2割5分って?
残業代は時給の2割5分増しですよね? 派遣やアルバイトであれば、 時給で勤めていますので、一目瞭然だと思います。 では月給制の場合本来どのように時給を換算すべきと定められていますか? たとえば、給料に細工をして、 【例】給料20万 ⇒基本給10万+手当て5万+皆勤手当て5万 となっているから、 基本給を160時間(一ヶ月)で割った、 10万÷160=625円 が時給だから、 625×1.25=780円 ということが許されるのでしょうか? 実は勤め先の残業代が千円と定められているのですが、どう計算しても、千円にはならないです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
時間外割増賃金の単価は月給制の場合次のように計算します。 割増賃金=1時間当たりの単価×割増率 1時間当たりの単価=1ヶ月の給与の額/1ヶ月の所定労働時間。 月によって所定労働時間が違う場合は、1年間平均の1ヶ月所定労働時間を用います。 又、1ヶ月の給与の額は、基本給+手当の合計で、一般に次のものは含まれます。 皆勤手当、食事手当、資格手当、運転手当、役職手当など手ですが、次の手当は除外しても良いことになっています。 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時給与、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる給与 参考urlをご覧ください。 皆勤手当て5万は計算に含める必要があり、もう一つの手当はその内容が判りませんので、何とも云えません。
その他の回答 (4)
#4の追加です。 出向手当は、計算対象に含まれるはずです。
- takesuke
- ベストアンサー率31% (107/345)
計算はだいたい合ってます。 例のとおりなら1000円の方が高いんだから良かったね、ってかんじです。 それを"細工"とは言いません 一概に言えませんが一般的にはそんなもんです。 どの手当までを計算に含めるのかは 就業規則に載ってるので勤め先で確認してください。
補足
すいません。 例はあくまでも例で・・・ 千円、と言うところはよけいでしたね。 >就業規則に載ってるので勤め先で確認してください。 そう言うものが存在しません。
- non_milky
- ベストアンサー率34% (93/268)
労働基準法37条の記載は以下です。 ************************************************** 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労 働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、そ の時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労 働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれ ぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わな ければならない。 ************************************************** なので、この範囲内で企業により計算方式は違います。 一般的には「基準内賃金÷月所定労働時間×1.25」で計算する企業が結構多いようですが 質問者さんの会社ではまた違った就業規則があるのではないでしょうか。
補足
やっぱり変だと思います。 深夜残業も、 休日の深夜も、 すべて一律と言うことです。
- NAIROBI
- ベストアンサー率20% (236/1168)
最低賃金はひょっとしたら法律で決まっているのかも知れませんが、 手当関係は基本的にそれぞれの会社が就労規則で決めているはずです。 日本中どこの会社でも25%増しと決まっている訳ではありませんよ。 要はあなたのお勤め先では給料に関わらず (あるいは給料の金額帯によってあなたのお給料が含まれる範囲が) 残業に関しては1000円/時間と決まっているだけのことでしょう。 総務か人事にお尋ねになっては?
補足
>日本中どこの会社でも25%増しと決まっている訳ではありませんよ えっ??? 時間外手当は2割5分増しは法律では・・・????!!! 手当て??? 私が質問しているのは残業のことですが…
お礼
とても具体的な回答助かります! 手当てですが、 「支給調整」と言うよくわからないものです(笑 後、書き忘れていたのですが、 「出向手当て」と言うのがあります。 これは含まれるでしょうか・・・ 参考ページを見ると「労働の対価」とありますから、 なりそうですね・・・ この意味不明な支給調整を抜いて、 基本給と皆勤手当てと出向手当て、 を足して160時間で割って1.25を掛けると… やはり1000円は値切られてました・・・