- ベストアンサー
孫への相続について
私の父が亡くなった場合の相続についてなのです。 相続税を何回も払うのがいやなので、 財産を孫(つまり私の子)に相続させたいのですが、 そういうことは可能なのでしょうか? また遺言書があり、私に対しての相続分を、 孫に変更することも出来るのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お孫さんに財産が移転される場合は、 ・死因贈与 ・代襲相続(被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき) ・遺贈 が、考えられます。 ただし、相続税法第18条により、遺贈(死因贈与を含みます)によって 財産を取得した孫は、一親等の血族及び配偶者以外ということで、相続税額が 2割加算されます。 また、遺産分割協議にて遺言と違う分割を行うことは可能ですが、 遺産分割協議は、共同相続人、包括受遺者等によって決められるため、 孫に包括遺贈されていないかぎり、相続人の分を、その相続人の子の分に 変更することは出来ないでしょう。 民法 (死因贈与) 第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、 その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に 該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを 代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 (包括遺贈及び特定遺贈) 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は 一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反する ことができない。 (包括受遺者の権利義務) 第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 相続税法 (相続税額の加算) 第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る 被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、 又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を 含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、 前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に 相当する金額を加算した金額とする。
その他の回答 (1)
- KyotoSanga794
- ベストアンサー率70% (35/50)
まずは,お父様の遺言で,そのお孫さんの相続分を明記するのがもっとも簡単です。ただし,遺言が有効なものか,他の法定相続人の遺留分を侵害していないか,注意してください。 あとは,あなたのお子さんを,お父様の養子とするという手法があります。これにより,あなたのお子さんと,あなたはともに,お父様の子になり,ともにお父様の法定相続人になります。これにより,相続税の計算上は,基礎控除額が1000万円分増加して,結果として適用される相続税率が低くなるかもしれない,などといった効果があります。 ただし, ・相続税法上は,基礎控除の対象となる養子の人数に制限がある ・養子の相続分については,相続税の2割加算がある ・お子さんの親権があなたのお父様に移ってしまう などの注意点もありますので,慎重に検討された方がよいかと思います。 下記のページの説明と,その右下にある,孫を養子にした場合の相続税額軽減をシミュレーションするためのExcelファイルが役に立つでしょう。
お礼
いろいろ方法があるものですね。 ありがとうございます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 遺言がないと難しそうですね。 20%UPですか? でも2回相続税を取られるよりはマシですね。
補足
例えば、遺言で孫に遺贈する旨書いておけば、 孫にも(私にも)相続できるのでしょうか? その場合、控除額も大きくなるのでしょうか?