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親戚への土地の提供に関わる契約について

長くなって申し訳ありません。 私を含めた兄弟3人と母の共有となっている田舎の土地を親戚(祖母・叔父2人・叔母2人)に貸すことにし、先日家が完成したので、のちのちトラブルにならないよう、契約を交すこととしました。 条件は以下のとおりですが、どのような方法が一番良いでしょうか。 (1)地代は支払わなくともよいが、草取りや庭木などの手入れ等はして欲しい。 (2)相続等で売却が必要な場合となった場合は速やかに返して欲しい。 (3)叔父・叔母が他界した場合は、その子供達に権利が相続されることなく、その時点で改めて継続について判断したい。 (4)今回の貸借期間については15年程度としたい(ただし、(2)が前提) 似た事例は検索出来る限り読んで見たのですが、地代を貰わないから使用貸借契約なのか、草取りや庭木の手入れ等が対価となるから賃貸借契約なのかもよくわかりません。契約を交さないほうが良いという知人もいます。なお、家の共有名義人に母を入れることは可能です。 どなたか、良い知恵をいただければ幸いです。

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.2

>先日家が完成したので この家は誰が建てたものでしょうか? 親戚が建てたというならNo.1の通りです。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.1

たとえ使用貸借でも原則、建築後20年間は使用可能です。子ども等が相続した場合でも、やはり20年は退去しなくてよいです。費用をかけて家を建てた側の立場で考えれば、最低でも20年ぐらいは住まなくては元がとれないのではないでしょうか。(例え使用貸借でも土地に建築を許した時点で、20年程度の居住は認めていると考えられます)

maritaka
質問者

補足

資金の大半は祖母90才が出しています。叔父2人・叔母2人は100万円程度づつです。考慮されないかもしれませんが、親戚は常時住むのではなく週末や夏の期間のみ別荘的に使うことを想定しています。定期借地権は30年ですが、使用貸借では20年程度ならば、どちらがベターでしょうか。 また、契約書or覚書や念書で「叔父・叔母が死亡した際は、子供に権利を相続しない」と明記しても使用貸借等が優先するのでしょうか? はたまた、登記を祖母一人にして、相続の際この建物を母が相続する(=叔父・叔母の所有とはしない)ことで別の道は開けるものなのでしょうか。(借家契約に変更可能とか・・) 整理できていなくてすいません。

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