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商品をまねされました。
アパレル関係の会社を経営しております。 我社が2年ほど前に企画した商品とほとんど同じ商品を ライバル会社にまねされ安く販売されています。 実用新案、意匠登録はしていないのですが、販売をとめることは 可能なのでしょうか? アドバイスお願いします。
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私も、唯一販売差止めの可能性があるのは不正競争防止法だと思います。ただ、質問文だけでは、不正競争防止法が適用されるかどうかは判断できません。 >我社が2年ほど前に企画した商品とほとんど同じ商品を >ライバル会社にまねされ安く販売されています。 まず、ライバル会社がいつから販売を始めたのか、そしてgoldtigerさんがいつその事実を知ったのかをはっきりさせましょう。不正競争防止法の時効は、模倣の事実を知った時から3年、模倣が開始された時から10年です。 「不正競争防止法 第15条(消滅時効) 第2条第1項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第3条第1項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その行為の開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」 でも、「不正競争」の定義は、明確に定められています。それに該当しなければ、差し止めはできません。 「不正競争防止法 第2条(定義) この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為 (以下省略)」 これ以上詳しいことは、こんなサイトで質問するよりも、弁護士さんの所に相談に行った方がよろしいかと思います。 なお、ライバル会社が特許や実用新案の出願をしていたとしても、それより先に販売していれば、「先使用による通常実施権」が認められますから、逆に訴えられる心配はないと思います。 「特許法 第79条(先使用による通常実施権) 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」 もしもgoldtigerさんの会社がその商品を販売し始めた時よりもライバル会社の出願の方が先だったとしたら、遅かれ早かれライバル会社から警告があるはずです。その場合には、やはり弁護士さんの所に相談に行ってください。実際にgoldtigerさんの会社で販売しているのにいつまで経っても警告がなければ、ライバル会社が先に出願していたという事実はなかったとみなしてもいいかと思いますが、念のためにちゃんと電子図書館他で調べてください。 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
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- takechan5757
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特許も意匠もとっていないなら、可能性は、不正競争防止法くらいですね。 他人の商品等の形態を模倣した場合に適用されますが、最初に販売してから3年しかとめられません。もう2年たってますから、裁判中に3年たってしまって、結局とめられないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 さっそく不正競争防止法を調べてみます。
- latour64
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>実用新案、意匠登録はしていないのですが ということは、ライバル会社が先に登録を 済ませているのでは…。 となれば逆に訴えられませんか?? 心配になりました。なにしろ特許系の話は登録 がすべてですから。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 アパレルの場合では、1年で多くのアイテムを売り出すので 全てに実用新案、意匠登録するのは難しいですね。 でも逆に訴えられる可能性があるというのは怖いですね。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 一度、弁護士さんに相談しようと思います。