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解雇できますか?
昨年秋ごろに50代の社員を雇用しましたが、入社して1週間も経たないうちにケガ(労災扱い)で入院しました。その後退院して復職したのですが、ケガをした部位にシビレを感じるということだったので診察を受けさせたところ、軽度の脳梗塞であることが判明しました。現在休職中ですが、仕事の内容は肉体労働が中心なので、職場復帰は絶望的です。小さな会社なので配置換えできるような部署もなく、無常のようですが、解雇せざるを得ません。このようなケースで合法的に解雇する手順をお教え願えればと思います。
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度々の補足恐縮です。理屈上はcayenne_さんの補足通りです。 なお、舌足らずだったので、私も補足させていただきます。 解雇をするときに注意をしなければいけないのは、当人に職場復帰が絶望的なため(産業医等医師の診断書等で確認する必要があります)に解雇せざるを得なくなったことを理解してもらわなければなりません。 解雇するにしても、退職してもらうにしても、当人と良く話合い、納得してもらえるよう心配りをされた方が良いと思います。
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- hisa34
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すみません。業務上災害による休業でしたね。そうすると復職後30日経過すれば解雇制限期間を超えますので、後は前回回答とほぼ同じです。 30日前に予告して30日後に解雇するか、即時に解雇する場合には、30日分の解雇予告手当を支払って解雇することになります。 あとは、解雇とせず、本人と良く話し合って「退職勧奨」による退職とするか、「自己都合」による退職にするかですね。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 足にシビレを感じたときも仕事中でした。脳梗塞が業務と因果関係がなければ、当初のケガから復職しているので現在の休職期間終了後に解雇予告をしても良いということですね。でも、もし脳梗塞が業務上の傷病と認定されたら復職後30日を待たねば解雇予告できないということですね。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
御社の休職制度はどうなっていますか? 休職期間満了のため自然退職とするのが一番良いのですが、それができないときは、やむを得ないので30日前に予告して30日後に解雇する方法があります。即時に解雇する場合には、30日分の解雇予告手当の支払いが必要になります。 あとは解雇とせず、本人とも良く話し合って、「退職勧奨」による退職とする方法があります。勿論本人が自ら「自己都合」で退職する方法もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当社の休職規定では、業務外の傷病の場合、休職期間満了後に解雇できる規定になっていますが、本件は業務上のケガなので上記の自然退職には該当しません。話し合いで円満な解決を探っていますが、念のため最悪のケースを想定しておきたく今回質問したという訳です。
- zorro
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきました。 『けがや病気(傷病)で、当初の約束通り働くことができない』が本件の解雇事由に該当するようですが、私的なケガでなく、業務上のケガでも構わないんでしょうか?
お礼
おっしゃられるとおり、本人には当社の経営情況を踏まえ、やめてもらわなければならない事情を理解してもらえるように誠意を尽くして説明いたします。 微に入り細に渡り、親身なアドバイスをありがとうございました。