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新規購入の場合は自動車保管場所確認書について
まだまだ現実味のない話なのですが、ちょっと疑問に思ったのですが、新規で自動車を購入する場合には、自動車保管場所確認書はいつとるべきなのでしょうか。見積もりを取る時点で自動車保管場所確認書はとれるのでしょうか。ある融資制度で新規に購入する場合には、自動車の見積もり書と自動車保管場所確認書が必要とありました。まずは自動車保管場所確認書をとらないといけないのでしょうか。まったくの素人なので教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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自動車保管場所証明書(確認書は間違え)は、俗に言う車庫証明の事ですね。車庫証明が無ければ、自動車を購入する事はできません。 普通、車庫証明は自動車購入の契約後に取るのが一般的です。自動車の陸運局への登録の時に使う物なので、納車予定日の1週間前位にあれば十分です。車庫証明がないと、自動車のナンバーがもらえないって事です。ただ、車庫証明自体はいつでも取れます。自動車を買わなくても取る事はできます。 一般的に車庫証明は、3ヶ月以上有効な契約がある駐車場の契約書と申請書類(自宅からの地図などを記載)と申請料で、管轄の警察署に申請して発行してもらいます。自動車ディーラで代行申請してもらうのが一般的です。有料(手数料を1万円など)の場合もありますので、その場合はご自分でできるなら、やった方が良いでしょう。 また自動車を購入するには、印鑑証明も必要です。