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台風で隣家の物置が飛んできた
- 台風15号が鎌倉を直撃し、隣家の物置が飛ばされ、我が家のフェンスが倒壊した。
- 隣家はほとんど住まれておらず、物置はただの針金で固定されていたため、対応方法と修繕費用について相談したい。
- フェンスの設置費用は全て当方が負担しており、隣家は一切負担していない。
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隣家の住人の方が,所有者であるという前提でお答えします。 1 責任論 おそらく,修繕費用相当額の損害賠償請求が可能でしょう(民法717条)。例えば,大工さんに物置設置工事を任せていたから,文句は大工さんに言ってくれ,という主張は,抗弁(正当化理由)にはなりません(同条3項)。 ただし,針金による固定でも,通常想定される程度の台風になら耐えられた,というような場合は,不可抗力(「瑕疵」がない)として,隣家の方が免責される余地があります。 2 権利の実現方法 一応の理論武装をされた上で,穏便に示談解決を図る,というのがベストでしょう。 gyopiさん側にも, ・ フェンスは突風によって直接倒れたのではなく,物置の衝突によって倒れたことを客観的に立証できるか ・ 物置が危険な状態なのに,隣家の方にその旨警告なさらなかったとすると,過失相殺事由(民法722条2項)にあたる可能性がある という問題があることをふまえて,どこまで強気の交渉をされるか,ご検討ください。
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- oo1
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>相手の連絡先が分からないどころか, >顔を会わせたときに挨拶をしても無視される このような事故や事件の発生こそ、日頃の疎遠を回復する最高のチャンスではないのかと思います。そんな手当てをして置かないと、次に顔を合わせるのが法廷では、少し寂しすぎませんか? 挨拶を無視されたからと、隣の災難には沈黙しますか? 相手の連絡先を知る、相手に質問者の連絡先を教える。互いにコミュニケーション手段を確保する。電話が駄目ならメールでもよい。 何があるか判りません。土地は地続きなのです。質問者が迷惑をかけることも、また隣に何かを依頼することも、いつか必ず出てきます。今回、お隣に被害を連絡して上げれば「貸し」もつくれると思いますよ。地域社会をうまく利用することは、快適な居住環境の確保する上での、大きな要素だと思います。まぁ、近日中にご自宅を売却するのなら別ですが…。
お礼
アドバイスありがとうございます. 仰る事はごもっともだと思います.しかしそれは理想論であり,現実 にはかなり難しい問題です.振興住宅街には必ずしもそういう下町風 情の「仲良し」を好まない方も多数居ます.実際に私共も友好に対し て壁を設けているつもりはありませんし,同じように接していても深 いお付き合いをさせていただいている方もいます. そもそも親交というものは両者が望まなければできるようなものだと 思いますが如何ですか?こんなところでoo1様と言い合いをする気は 毛頭ありませんが,世の中にはいろいろな方がいるのです. このままではこちらも困りますので連絡は取ろうと思っています. しかし,近所の誰にも連絡先を伝えていませんし,まだ町内会も発足 していないので町内会名簿もありません.これが連絡できない理由です. 連絡先を知る術がないのです.待つしかありません.
補足
先ほど隣家の住人と連絡が取れ,先方負担により修理 するということで無事解決致しました. 回答者のみなさま,本当にありがとうございました.
- oo1
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素人の感覚で申し上げます。先ずは、本当に良かった、お怪我はなかったようです。でも、お隣は物置が飛ばされて災難でしたね。そのご災難にご自宅のフェンスが巻き添えにあったとの事。まさに、天災は忘れた頃にやってくるものです。 という事で、ご近所、特に隣接したもの同士は、天災に対しては共に被害者であるとする認識、観点で接してみては如何でしょう。確かに、法的な管理責任を問い、被害の一部の負担を求めることも可能かと思います。が、それ以上に、今後の良好な近隣関係を維持していくことのほうが、より重要ではないかと思います。 地域社会との連携、とりわけ良好な近隣関係の維持は、質問者のご一家にとって、優秀な警備会社や安心できる管理会社と契約しているようなものなのです。その意味では、隣のお宅に被害が発生していることを連絡し、心配してあげるという姿勢が肝要です。相手の立場に思いを致せば、次に相手も質問者の被害に耳をかけむけるような気がします。 なお、お隣に端からその姿勢が無いようであれは、質問者も一番回答者の提供されたような強力な「武器」を片手に、乗り込んでいけばよいのです。いずれにしても、質問者がお隣のような立場にならなくて幸いでした(^^)。
お礼
アドバイスありがとうございました.しかし,残念ながら相手の連絡先が 分からないどころか,顔を会わせたときに挨拶をしても無視される始末です. このような状況を考慮するとあまり良い方向には向かないと考えています.
補足
ご回答ありがとうございました. 今回の台風15号は通常の台風ではないと思いますが,現に全く無事で現在 なおちゃんと立っている物置がほとんどです.しかも,当方で逐一隣家の物 置がちゃんと固定されているかどうかということを確認しなければならない ものなのでしょうか?仮にそれをしなければいけないとすると,「のぞき」 を黙認しているようなものではないかと思いますが如何でしょうか? 過失相殺事由は明らかな危険を黙認していた場合にのみ適用できる条文だと 思うのですが・・・. フェンスが物置の倒壊によって倒れたことは明らかです.他の部分は全く 無傷です.物置に押し倒されているのは確実です. しかし一つ心配なのは,隣家の人が天災による他人への損害を賠償する責を 負っているのかと言う問題です. もし解るようでしたらご回答ください.よろしくお願いいたします.