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隣家との塀の上に物置が設置された
境界線上の隣家との塀の上に物置(横2m高さ2m)が無断で設置されました。 1.塀は両方の家に所有権が有ります。 2.塀はブロックで2段の高さです。 3.物置は、中心線よりも隣の家よりですが、 ブロック塀の上に乗っています。 4.物置の屋根はギリギリ中心線か、真上です。 5.隣人は、過去何回も近所でトラブルを起こしています。 境界線上のブロック塀の上に無断で物置を設置して良いのでしょうか?
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建築基準法上、「違法建築物」と認定される可能性はありそうです。 市区町村役場の建築指導課等で確認されてみてはいかがでしょうか。 建築基準法より一部参考のために抜粋。 (用語の定義) 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1.建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線僑、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 (第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における外壁の後退距離) 第54条 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
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- tk-kubota
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gon01066さんが、もし、撤去できるとしたならば、その理由は何でしようか? (1)邪魔だから=と云っても、相手が相手の所有するところえ相手の費用でしたのですから、無理な気もします。 (2)目障りだから=と云っても、上記とおなじで無理な気がします。 (3)過去何回も近所でトラブルを起こしています。=と云っても、今回がどんな法律違反かわかりません。 民法234条で「建物を建てるときは境界線から50Cm以上離さなければならない」となっているので、この違反のようです。 でも、気になるその「建物」ですが、それは同法86条で土地の固定物となっていて、果たしてこれが建物と云えるかどうか疑問です。私は動産と思えます。 不動産登記法でも、基礎がなければ建物と云えない規定もあります。 以上で、私は、何らの違法はないように思われます。 なお、何時でも何でもそうですが、相手に何か請求(要求)するためには、自己に、何らかの権利があって、その権利の行使だけ認められ、自己に権利がなければ相手に要求できないことになっています。
- apocha2005
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結論から言いますが、駄目です。 すぐに相手に抗議しましょう。 無視するのであれば、強制撤去しましょう。 相手がトラベルを起こすような人であれば、地元警察に相談の上強制撤去しましょうね。