- ベストアンサー
刑法上犯罪
刑法上犯罪にあたる行為の加害者と被疑者が親族や家族であると、何か条項が変わってくることってあるんですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑法には、親族間の犯罪についての特例が設けられています。 244条1項によると、配偶者・直系血族・同居の親族の間で、「窃盗罪」「不動産侵奪罪」を犯した者(未遂も含む)は、その刑を免除するとなっています。 さらに2項には、1項に規定する以外の親族間で犯した同様の罪は、告訴がなければ起訴することができないとあります。(このような犯罪を親告罪といいます) そして、この親族間の犯罪についての特例は、「詐欺」「背任」「恐喝」「横領」等の罪にも準用されます。(251条・255条) 上述のように「 」で示した各々の財産罪については、配偶者(夫と妻)、直系血族(親と子、祖父母と孫など)、それ以外の同居の親族の間で、加害者と被害者の関係にある場合は、たとえ犯罪が成立しても刑罰は免除されるのです。 また、それ以外の親族、つまり、配偶者と直系親族を除いた同居をしていない親族の間の上記財産罪については、被害者側が警察や検察に告訴をしなければ起訴されないのです。 親族とは、配偶者及び6親等内の血族と3親等内の姻族を指しますので、例えば、自分のいとこの孫や配偶者の甥・姪などにまで及びます。 なお、ここで注意点は、兄弟間での適用の問題です。兄弟は傍系血族なので、加害者と被害者が同居している場合は、無条件で刑が免除されますが、別居している場合は、もし被害者側が告訴すれば起訴されることもありえるのです。 このような特例が設けられている趣旨は、「法律は家庭に入らない」ということです。すなわち、親族間において比較的軽微な財産犯が行われた場合にまで、いちいち国家の刑罰権を行使するのは必ずしも適切ではないからです。 なお、「脅迫」は、人に恐怖心を起こさせるような加害予告を行う犯罪なので、親族間の特例は適用されません。よって、財産罪であっても脅迫を手段とする「強盗」などは適用外になるわけです。 刑法で「営業妨害罪」というものはありませんが、それに関連する意図的な侵害行為も適用外と解されるでしょう。
その他の回答 (3)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>脅迫、 刑法第222条脅迫罪....親族間の特例はありません。 >営業妨害ではどうですか? 営業妨害罪はありません。 信用毀損及び業務妨害(刑法第233条)、威力業務妨害(同法第234条)であれば親族間の特例はありません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
その罪により変わる場合、変わらない場合があります。 たとえば窃盗罪は親族間では処罰されないなど。
補足
脅迫、営業妨害ではどうですか?