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私道の持分、埋設されている下水管について
10年前、4軒で所有の私道持分のある建売住宅を購入しました。 うち1軒は、私道に隣接していない元の土地の持ち主が持っていたのですが、その持ち主が私道持分を売却して、いままで持分のなかった隣接している土地に2軒の新築が持分付で販売されることになりました。 (1)私道持分は10年前に買った3軒は各1/4づつ(元の持ち主も1/4持っている)ですが、新築2軒は元の土地の持ち主から譲渡された1/4を2軒で割るので、1/8づつになります。結局3軒+2軒=5軒で今後私道を使い、管理をするのですが、持分が1/4の家と1/8があります。このままでいいのでしょうか?持分の大きさによる差はどんなところにあるのでしょうか。 (2)新築の2軒の下水管を、既存の3軒が使っている下水管につなぎたいと建築業者が言ってきました。今現在は1/4の持分を建築業者がもっているので、私道を掘ったりする権利はあると思うのですが、こちらが購入するときに、家の代金に含まれてたと思われる下水管に無料で接続できるのでしょうか?それともいくらか使用料的なものを請求するものなのでしょうか?
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もともとこの土地の所有者は将来的に自分の土地を分譲して行くつもりであったと考えます。 いっぺんに売却すると譲渡税も多額になり、納税が大変だからです。 そのため私道部分に自分の持分を残し、今回のように新築分譲するのです。 1 共有持分のうち自分の持分をどう処分しようが、それは自由ということになります。私道の管理とはなにをさしますか? 維持管理費の負担ですか、道路の掃除ですか、後からの人は持分が半分なので通るのを半分の回数にするのですか。 2 地下の埋設施設はその容量があれば共同利用するのがもっとも効率的でしょう。私道も権利、地下も権利と考える事はあまり得策ではありません。 宅地として利用するために最低限の設備として負担しないと、建築許可が得られないからそうするのであり、月に千円の下水放流料を払えなんて今後の近所付き合いをぶち壊すだけの事でしょう。 そこから先の公の下水管への使用料は戸別に支払うのでしょう。自治体によってはタダかもしれませんね。進入路の問題はいろいろありますが、公がとってくれない以上は私道として違法でない限り、みんなで使用するものとして常識の範囲で割り切るしかないでしょう。
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- nonbay39
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1.固定資産税に差が出ます、微々たるものですが。維持補修などの際にも持ち分に応じて負担することになるでしょう、そのようなことは無いように何らか取り決めておけば良いのでは無いでしょうか。 2.4分の1の権利では土地を掘ったりする権限などありません。 登記を変えるのは面倒なので、1の件を含め何らかの費用負担は全て5分の1ずつになるように取り決める代わりに下水管に接続させてあげれば良いと考えますけど。
- 0621p
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(1)持ち分が違っても利用する権利に変わりはありません。問題は維持管理の費用が発生した場合だと思います。普通に考えれば持ち分に応じて負担する事になると思いますが、持ち分にかかわらず各戸均等にするとか、あらかじめ話合っておいた方が良いと思います。 (2)その下水管を引く工事代金を既存の3軒が負担しているのならば、応分の費用負担を求めても良いと思います。本当に費用を負担しているのか?確認しておいたほうが良いでしょう。ただし今回譲渡された土地の持主も負担していたのであれば、もうそれで済んでいる事にもなりますかね。それと、その下水管が公共の下水管になっているのか?あるいは個人の管になっているのか?つなぐためには既存の3軒の承諾が本当に必要なのか?役所の下水道課で調べておいたほうが良いでしょう。それによって対応も違ってきます。