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家の名義がすべて夫の場合、妻は財産分与で不利ですか?
家の名義が夫のみになっている場合、 離婚となったら妻は財産分与ではどうなるのでしょうか? 妻(私)が家から出て、家の分の金額は妻には何もないのでしょうか? (家に住みたいわけではありません) 何か良い方法があれば教えてください。
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- 63ma
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一番明確なのは、結婚してから建てた家でしたら、明らかに財産分与の対象になります。 しかし、結婚前に夫が既に所有していた家でも、その家の維持管理等は、結婚生活による妻の寄与率も加味されますから、財産分与の対象に出来ると思います。 具体的には、離婚時の慰謝料に、家の維持管理への寄与割合を財産分与として、金銭に換算されるかと思います。
- hawai0106
- ベストアンサー率23% (12/51)
まだ離婚していないなら、きちんと調べておいたほうがいいですよ!! 以前の回答にもあるように、結婚してから建てた家ならあなたにも財産分与の権利はあります。その他、たとえば車などもその可能性があります。 また、最寄の役所などで無料相談などもあると思いますので、そちらに相談してみるのもいいのではないかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 結婚前と後では違うんですね~!! 無料相談などあるんですね。 最寄の役所で聞いてみたいと思います。
結婚前から家を持っているなら別ですが、結婚してから家を建てた場合は、どちらの名義であっても共有財産とみなされることになります。 したがって、分与時には残存価値(評価額-ローン残高)を折半した額を考慮することになります。 もっとも、現実にはローンを組んでいる家であればオーバーローンとなっていることが多いため、実質的な価値は無いかマイナスであるケースが多いかと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 結婚前か後かで違うんですね。 設計から一緒にやって、結婚と同時期に住み始めたんですけど。。。 ちょっと不安。
- 326june2
- ベストアンサー率14% (62/417)
結婚してから購入してローンを払ってきたのなら、二人の協力で取得することが出来たと判断してくれるのではないですか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 購入は結婚と同時期です。 結婚後になるかビミョウな時期かも。1ケ月くらい後に入籍したような。
お礼
ご回答ありがとうございます。 結婚が決まり設計から始め、同時に住み始めた家です。 寄与率も含まれるとお聞きし、少し安心しました。