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財産分与
近々離婚することになりました。 財産分与のことでご相談です。 結納金として100万渡し、そのお金で家具や家電を購入しました。100万で足りなかった分は妻が支払いいたしました。 離婚後、妻は実家、自分は自分名義で購入した家に住み続けますが、家具だけ全て持って帰ると言い出しました。 妻の言うことに従うべきでしょうか?自分としては、不足で支払った金額分だけにしてほしいのですが…
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- 783KAITOU
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回答No.3
奥さんのいうことが正しいのです。 その理由は、奥さんが購入された家具や家電は、奥さんの「特有財産」です。結婚後に夫婦で購入されたものではありませんので財産分与の対象になりません。 結納金についてです。これは、婚約の成立を確認するために他方に対して授受する一種の「贈与」になります。婚約が不履行になったときは、結納の趣旨に照らして「不当利得」または「解除条件」の成就を理由として返還されるのが原則です。 あなたの場合、正式に結婚されたのですから奥さんが結納金を返還する義務はありません。そして、ご質問の財産分与に関しましては先の通り、奥さん持参の家具電化製品は奥さんの「特有財産」になりますので財産分与の対象にはなりません。
お礼
ありがとうございます。 勉強になりました。