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法人契約の賃貸アパートで住んでいた社員が行方不明
法人契約の賃貸アパートで社員が住んでいたのですが 半月ほど前に突然連絡が取れなくなり現在に至ります。 ちなみに、その社員はすでに退職しております。 アパートに私物が残っているのですが、会社としましたら 一刻も早く賃貸契約を解除したいと考えております。 それには個人の私物を移動して明け渡しを行わなければ ならないと思うのです。 私物の移動に関してアドバイスをいただけたらありがたいです。 勝手に私物を移動すると法律違反に相当するという事はわかった上で ご相談したいと考えております。 アドバイスをお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
#4です >この場合、勝手に侵入してしまうと、( 構いません、契約者が会社ですから問題は少ないでしょう それでもご心配なら警察官に立ち会いをお願いすればいいでしょう 「社員が出社しないので心配なので立ち入りたいと思います」 「契約者(会社)からの命令です」 これで構いません、ただ官の手を煩わせるだけですのでお勧めできません 事件・事故の可能性もありますから正当な立ち入り理由になります 通常は契約者と大家の立ち会いで構いません 一番良いのは身元引受人と会社+大家又は管理会社の三者での立ち入りでしょうね いくら使用者の了解が得られないといえど連絡がとれないのですから構いません おそらく賃貸契約書にも「緊急の場合の立ち入りは許される」と書かれているはずです 後日、万一使用者が問題にしても世間一般的な対応ですので関係ないでしょう 早く入りましょう、過去には中で 「吊っていた」ケース 「孤独死していた」ケース 実際にありますので...。
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- m_inoue
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大家してます、 人事担当です(サラリーマン) >勝手に私物を移動すると法律違反に相当するという事はわかった上 違反にはなりません 善良な管理をされる事が必要なだけです トランクルームなどに待避させれば充分です 早く契約解除されないと不要な家賃が発生します もしその社員が入社5年未満ですと就職時の身元引受人に損害賠償請求が可能でしょう ・退職後の家賃など ・残置物の処理経費 ・保管場所等の経費 順序としては ・賃貸契約を解除する ・残置物をどこかに待避させる (雨風の当たらない場所で紛失の恐れの無い場所) ・身元引受人に連絡する 勤務して5年以上ですと身元引受人の責任は自動的に無くなっています 身元引受人が対応しない場合は近親者に連絡し、荷物を引き取って貰いましょう 近親者に損害賠償の請求は出来ません 遺失物にはなりません、所有者が特定されています
お礼
大変貴重なアドバイスをいただきましてありがとうございます。 今回の1件ですが、会社名義で賃貸契約をしているのですが、 使用者がこの社員となっております。 この場合、勝手に侵入してしまうと、(例え、大家さん不動産屋さん立合いであっても)不法侵入に相当してしまうのではないかと危惧しております。 よろしければ、この問題についても、アドバイスいただければ大変 ありがたいのですが・・・。 取り急ぎ、お礼まで。
- GENESIS
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その社員の方に身内の人はいらっしゃいませんか?。 いらっしゃるようでしたらそちらに許可を取るか荷物の引き取りをお願い出来ないのでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。 身内はいないようです。 離婚している上、もともと親戚兄弟などいなかったようなので。
- apachiro
- ベストアンサー率20% (13/62)
考え方としては (1)退職社員の賃貸契約の解除を行う (2)そのときに、その人の私物は置き場所が無いので、別の場所に保管する。(箱にいれてしまう) (3)その人が、行方不明なので遺失物として警察に届ける (4) 6ヶ月過ぎて、申し出がなければ 処分してもらう の流れだと思います。 私物が遺失物になったので、警察に届けるということだと思いますが???
お礼
回答ありがとうございます。 私物の移動は法律違反にはならないんですね。 大変貴重なご意見本当にありがとうございました!
お礼
2度も貴重なアドバイスをいただきまして 本当にありがとうございます。 たしかに・・・{吊っていた}なんて事になっていたら・・・ と思うと、心配でなりません。 さっそく、アドバイスに従って行動してみようと思います。 この度は、ありがとうございました。