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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの契約内容変更について)

賃貸マンションの契約内容変更について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの契約内容変更についての要約文1
  • 賃貸マンションの契約内容変更についての要約文2
  • 賃貸マンションの契約内容変更についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>明け渡し確実になる法を宜しくお願いします。 相手の言い値の立ち退き料を払ってあげるのが、一番簡単で確実です。 質問者さんが考える立ち退き料を相手に提示して、相手がそれに納得しない場合は、立ち退きを求める裁判をすることになります。 質問のケースの退職後はローンが云々は、契約を解除する正当理由になりませんから、立ち退き料の支払いを条件にしないと、裁判でも解除は認められないでしょう。 (1)は嘘です。10年どころか一般賃貸契約を結んだときから、賃借人は借地借家法という法律によって強力に保護されてます。 (2)ですがどんな契約を結ぼうとも、借主に不利になる特約や条項はすべて無効とする。と借地借家法に定められていますので、借主が住み続けたいと希望して家賃を払ってくる以上は、貸主の自由にはできません。 また定期借家契約についてですが、2003年3月1日より前から上記の賃貸契約を結んでいる場合は、それを定期借家契約に結び直すことは、双方の合意があっても出来ませんからご注意ください。 一般賃貸契約は立ち退き料なしで退去させることは、実際には無理と思ってください。 質問のケースは相手が法人なので、常識外の立ち退き料を吹っかけてくる恐れは少ないと思います。まあ近隣の同程度の賃貸に借主が負担なしで引っ越すことが出来る金額程度でなんとかなるとは思います。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/jumachi/teishaku.htm