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著名人の言葉を引用 ~著作権
会社のホームページに、日替わりで著名人の有名な言葉を掲載すると、著作権の侵害となるのでしょうか。 言葉には作者を明記します ○○○○○○○○○○○○(武者小路実篤) 故人も生存している人もいます。 ざっと考え方だけでも教えていただけると助かります お助けを
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質問者が選んだベストアンサー
著作物の定義は、著作権法10条ではなく、2条にあります。10条の例示は、あくまで「著作物にはたとえばこんなものがありますよ」と言っているだけですので、これに該当しないから著作物ではないとは言えません。 また、名言の類は、著作権法10条においても、「言語の著作物」に該当することになると思われます。 一般にキャッチフレーズのようなものは著作物ではないとされていますが、ご質問のような事例であれば、ある人がその「思想又は感情を創作的に表現」しているというところに価値を置いているわけですから、短文といっても著作物と見るべきかと思います。 ※著作権法第2条第1号 「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」 さて、ご質問のような利用方法は、著作権法上の複製及び公衆送信に当たりますので、著作権者の許諾を得る必要があります。 ただし、お亡くなりになった方については、基本的に死後50年で著作権は消滅します。 なお、名前や出典さえ書いておけばよいという俗説がありますが、誤りです。 論文や批評などで、「●●は△△といっているが、」などと自分の文章を組み立てるために他人の文章を引用しなければならない場合については、一定の条件のもとに著作権者の許諾を得なくてもよいこととされています。この場合の一つの条件として、出典を明示すること、というのがあるのですが、これが誤って伝わっているものと思われます。 ご質問の場合については、名言を掲載するのが主目的ということになると思いますので、著作権者の許諾を得なくてもよい場合には該当しないと考えられます。 (引用の要件については、例えば下記URLのkawarivさんのご回答など、今までもたくさんの回答があります)
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- nozomi500
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「著作」でなく、 たとえば、リンカーンの演説とか、ヒトラーの演説とか、公衆に向かって放言した言葉なら大丈夫だとおもうのですが、講演会みたいな場所での発言は著作権の対象かな。
- hanbo
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No2です。ご質問の本題の部分は別とてして、映画の台詞は脚本、小説の主人公の台詞は小説ということで、著作物の扱いになると思います。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
著作物の規定は、 (著作物の例示) 第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 2.音楽の著作物 3.舞踊又は無言劇の著作物 4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 5.建築の著作物 6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 7.映画の著作物 8.写真の著作物 9.プログラムの著作物 となっていますので、名言や格言と呼ばれているものは、著作物には該当しないと思いますので、誰の言葉かを明示して掲載することで、問題は無いと思われます。なお、故人の場合は死後原則50年で、著作権の保護期間が切れる事になりますので、参考までに。
お礼
おお、早速のご回答ありがとうございます。 この考え方で行くと、例えば、映画や小説の主人公の台詞なんかは著作物にあたる、ということになるのでしょうか。 甘えついでに教えてください。
署名は、「この言葉は私の著作ではありませんよ」という意思表示ですので、おっしゃったようなやり方なら問題ありません。 要は、「誰の著作か」をはっきりさせればいいんです。出典が分かっている場合は、著書名も書いておくと完璧です。 著作権法の目的は、「他人の著作物を、さも自分のものであるかのように発表する」ような不届き者を取り締まるための法律ですから、そのコンセプトに反していなければいいわけです。 ですので、文章の都合上、読者が誤解しかねない構成にしなければいけないようなときは、少し考え直した方がいい、ということになります。
お礼
ご回答ありがとうございます まとめますと(表現が適切かはあやしいですが) 1)格言などは、「思想又は感情を創作的に表現」しており、著作物とみなされるべきである。 2)名前や出典さえ書いておけばよいという俗説があるが、誤りである。一部、引用などのケースでは、著作権者の許可を得ずに使用できる場合がある、と云うだけのことである。 3)今回のケースは、引用には当らないであろう 4)今回のような利用方法は、著作権法上の複製及び公衆送信に当たり、著作権者の許諾を得る必要がある ここまでで、今回のケースは原則的に著作権者の承諾を得なければ使用出来ない、 と云う考え方が妥当。となる。 その上で、 5)没後50年経過している場合には原則的に著作権は消滅する。 ため、死んで50年たった人のものであれば、承諾を得ずに使用出来るものである可能性が高い。 となるわけですね。 う~ん難しい。