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確定申告・・・息子のアルバイト代

確定申告の季節ですが困ったことがあり質問させていただきます。 扶養家族の息子がある会社で翻訳アルバイトをしていて 年間に原稿料として106万円の支払い額、10万6千円の源泉徴収額の 支払い調書をもらってきました。 息子を扶養家族からはずして申告すべきでしょうか? 原稿料の取り扱いがわからないし・・・ よろしくお願いします。

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  • s_nak
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回答No.2

扶養親族は平成18年の合計所得金額が38万円以下でないと認められないため、息子さんをはずして申告するよりないでしょう。 原稿料は雑収入扱いですが、原稿料の一定金額までは経費として認められます。しかし翻訳だと執筆の経費ほどには経費が認められないため、難しいですね。 経費を差し引いた額を雑所得として申告することになります。 経費の領収書は確定申告時に提出しませんが、税務署から何か言われた際に保持しておくべきです。しかし、参考書や辞書など現物があれば、経費の積算根拠を示せるでしょう。 給与の控除はないですが、所得税の確定申告の手引き<確定申告書A>をみればお分かりの通り、所得控除は受けられます。 それに、この金額であれば基礎控除38万円もあるので、税の還付を受けられるケースです。経費ゼロで申告しても、最低でも4万円くらい戻ってきますね。

kennedy3
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうやら扶養からはずさざるを得ないということは 間違いなさそうです。 もともとバイトのつもりだったらしく、経費の領収書など 残しているはずもなく、ご指摘の確定申告をするくらいしか メリットなさそうです。 息子が確定申告すると、次年度の住民税が発生する可能性が ありますかね?心配は拡がります。

その他の回答 (2)

  • s_nak
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回答No.3

#2です。 どの雑収入であれ、経費を高くしすぎると、調査される可能性があるので、給与の控除よりは低い率ですが税務署の問題としない金額を経費とすればいいでしょう。税理士や国税局などの友人にお聞きください。 住民税と所得税の所得控除は異なるので、両者をゼロにしたい場合は基礎控除や生命保険控除の相違に留意してください。 面倒かもしれませんが、親と子息の両方の確定申告、住民税、健康保険が、世帯全体でどうなるか、シミュレートすると良いですよ。普通は所得税率の高い人に控除を集める方が、世帯全体の税額が安くなるもんですが。 >次年度の住民税 次年度というか分かりませんが、住民税は一年遅れで徴収されているので、翌年に支払う事になりますね。

kennedy3
質問者

お礼

ありがとうございます。 ふとしたことから沢山勉強することができました。 いろいろと適切なアドバイスありがとうございます。

noname#93161
noname#93161
回答No.1

原稿料としてならばご子息は扶養家族に該当しないでしょう。アルバイトの給与であれば該当します。 いずれにしてもご子息は確定申告をなさるべきです。 本年は原稿料としてではなく給料として支給されるよう交渉すべきです。

kennedy3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんです原稿料は雑収入に分類されるため、 所得控除は適応されないようなのです。 もともtアルバイトのつもりで働いていたわけで 経費としての領収書などとっておくはずも無く、 私の扶養からも外れてしまい思わぬ出費です。

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