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少額訴訟

車のガラス(他にも何件かやっていたみたい)を割られ犯人が捕まり未成年だったので親(母子家庭)に弁償してもらうように電話で言いましたがその後二年間連絡もなく一度も謝罪にも来ていません。なので内容証明を送ったところ月1万の分割にしてほしいと連絡がきました。私は、二年もたって分割にしてほしいなんて正直納得がいかなかったので一括にしてくれといい両者の意見が平行線で話が進まない状態が内容証明を送ってから半年以上つづいてますなので少額訴訟をしようと思っているのですがこの場合裁判をしても分割になる可能性が高いでしょうか?相手の対応が不誠実なので慰謝料の請求もできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

ご両親の給与の出どころなど、何か差押えるあてがあるのなら、判決まで持っていき、強制執行すれば、1回か2回で終るでしょうが、相手方の財産が不明な場合は、一旦和解(訴訟上の和解)しておくのがいいかと思います。 和解などの調書でも過怠約款がありますから、条件さえそろえば執行力を付与してもらって強制執行できますので。 内容証明に反応があるということは、訴訟をすればある程度の反応が期待できると思いますので、がんばってください。

noname#70157
質問者

補足

両親についてなのですが離婚していて親権は、母親がもっているみたいなのですがこの場合支払いの責任は、母親のみになってしまうのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

訴えるのは勝手ですが、「無いものを取れない」というのもまた裁判所の判断です。 その人の支払能力を超える賠償命令を出したところで意味がありませんので、仮に損害としては 10億円でも、一生かかっても、資産売却しても到底払えないので、賠償命令は1000万円 などということはよくある話です。 特にどんな凶悪な犯罪を犯したものに対しても基本的な人権はあります。 憲法で保障された最低限文化的な生活を超えるような賠償命令は出ません。 差し押さえるにしても、最低限の生活必需品は差し押さえできません。 たしかテレビも28型までは差し押さえできないはずなので、意外と最低限の定義は上の方です。 この原則に基づけば、相手が月1万円しか払えないといっているのなら、裁判に持ち込んだとこ ろで、その意見が採用される可能性は高いでしょう。 もちろん年5分の金利を請求できますが、裁判費用にもならないのではないでしょうか? それと少額訴訟はざっくばらんに言えば「争いの無い事件に対する裁判」と言って良いでしょう。 たとえば、月6万円でアパートを借りたのに半年滞納しているので家賃払えとか、クレジットカー ドの代金10万円払えなど、債務債権が確立している場合に行う裁判制度です。 つまり、被告側が「アパートを借りて半年後に床が斜めになった。大家に再三改善を求め たがいまだ修繕されず正常家屋ではなく、大家は契約を履行していない。正常な家屋を貸す義務 に反しているので支払い義務が無い」などと争いがある場合は、少額訴訟を起こしても普通の裁判に、 変更させられる場合もあります。 今回のケースですと、まずガラスを割られたという事実関係の認定はどうなっているのでしょう? 刑事事件ですでに判決が確定しているようなケースですとその判決文が証拠になるでしょう。 しかし、そういったものが無いとそもそもその事実立証からはじめなくてはなりません。 今まで払うといっていても、裁判になった途端「そのような事実は無い」と言い出すのもよくあ ることです。 相手が支払うことを認めた和解書などが無いと、そもそも債務債権が確定していませんので、 少額訴訟では行けないような気がします。 特に精神的苦痛は少額訴訟では行えません。 それは精神的苦痛に客観的な尺度が無く、債務債権が確立していないからです。 とりあえず相手も支払うといっているのなら、やんわり言って調停にしてはどうですか? 正直無い人から一括で払えというのは論理的にも無理です。 取りっぱくれるケースも多いこの手の事件で、支払うというのですから、後はその約束を裁判所で 確定的にすれば良いでしょう。 調停は訴訟の半分の費用ですし、調停調書は判決文と同様の拘束力があります。

noname#70157
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

和解ということであれば、分割払いを条件に出されることがありますね。 ついでに、2年半もの間、放置されたことによる遅延損害金も請求可能です。 年5%の遅延損害金なので、結構な金額になっていたりします。 慰謝料についても請求は可能で、しっかり請求しておいたほうがいいですね。 最後に、損害賠償請求権は犯人がわかってから3年以内です。 時効が迫っていますので、お早めに。

noname#70157
質問者

お礼

ありがとうございます。早めに行動したいと思います。

noname#60222
noname#60222
回答No.2

簡易裁判所で、少額訴訟制度があり、請求額が90万円以下の裁判を扱っています。 その日の即決で、弁護士も不要ですし。 裁判所にパンフレットがあるし、ネットで検索してみてください。

  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.1

慰謝料の請求もできるでしょうし、車の悪戯に関する修理代請求もできるでしょうが、なにより相手に払う(又は換金できる資産)が在ってのことです。 小額訴訟に打ってでる考えのようですが、修理代は小額訴訟でおさまるくらいのものですか?また、慰謝料は如何ほどを考えているのでしょうか? 相手の対応は最悪ですが、そういった悪戯をする人間です。良い対応をするような人間は最初から車に悪戯などしません。 ただ、どれくらいの金額を請求しようとしているのかわかりませんが、相手が月1万の分割を提案しているのですからそれだけでも受けるか受けないか、結局は受けずに半年、当初からは2年半の年月が流れています。 車の任意保険の会社に相談するとか弁護士の無料相談に相談するとか早く行動に移したほうがよいでしょう。

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