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少額訴訟に詳しい方

以前住んでいた部屋のオーナーから訴訟を起こされてしまいました。(10年程住んだ部屋の更新料を退去時に一括請求され支払いを拒否したため) こちらとしましては絶対に支払うつもりはありません。 知り合いの行政書士に聞いたところ裁判所に取り立てる権利はないので裁判所ごと無視でいいと言われたのですがそれでいいのでしょうか? もっと賢い方法をご存知の方いましたらアドバイスおねがいします

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

>裁判所は無視してはダメですかねー? >差し押さえられるものもないんですが お給料ももらっていない無職ですか? 財産も有りませんか?、自動車も持っていませんか? それなら保証人さんに請求が行きます 保証人さんも支払わなければ、その方の財産が差し押さえられます その為の保証人です 連帯保証人になっていれば貴方を無視してその方に請求、その方を相手に少額訴訟も可能です なお、請求は10年以内にすれば有効です 貴方の場合、2年更新でしょうか? 最初の更新は8年前でしょうから全ての更新料について請求されるでしょう 途中で請求うんぬんは関係有りません 大家も言わなかったのでしょうが、貴方からも言わなかったので同じ事です、契約は双方が縛られます 更新時に聞いて「今回はいいです」などの返事が有れば支払う必要はありません PS. わたし別に貴方の大家の味方ではありませんよ 純粋な法律上の問題です

その他の回答 (4)

  • ikyuusann
  • ベストアンサー率28% (29/100)
回答No.4

小額訴訟は1度で結審しますので、欠席すれば相手の言い分を認めた事になり確実にあなたが負けます。 そうすれば当然あなたは支払わなければなりませんし、支払わなければ貸主が強制執行を裁判所に申し立てれば財産を差し押さえに来ますよ。 「退去時に一括請求はおかしい」とか「契約書類」に「更新料」の支払い義務について記載されていないの事で戦うのであれば法廷に出席して主張すべきです。 お知り合いの行政書士の方は申し訳ありませんが「素人」以下の知識しか無い様で、よくお仕事が出来るものだと驚いております。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

#1です ご質問の回答ではありませんが、 民法上の一般消滅時効は10年となっています 10年間は大家に請求する権利が有ります。 契約に更新料が書かれていればですが...。

akirra
質問者

補足

ありがとうございます。 契約書には2年で一ヶ月分の記載があります。 ですが今まで一度も請求はありませんでした。 裁判所は無視してはダメですかねー? とくに差し押さえられるものもないんですが

  • cyuucyuu
  • ベストアンサー率13% (19/139)
回答No.2

特別送達には欠席についての 説明が書かれている筈だけど

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます その行政書士さんの言うとおりで良いでしょう 私は判決が確定して貴方に請求できる事になります...(笑)。 いくら請求内容が不当でも少額訴訟の呼び出しを無視してはいけません、一方的に判決が確定する事もあります 面倒でも手続きはして下さい 出頭しないと欠席裁判となり、敗訴が確定すると、不当請求が正当な請求になってしまいます。 http://www.pref.akita.jp/ogachikm/soumukikaku/soudan/syouhi/saikin/saiban.htm 架空請求ですらこのような危険が有ります http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html 少しだけ、勉強してください しかし、その行政書士さん大丈夫?

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