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確定申告初心者・19年度の源泉徴収票??
今年初めて確定申告をしに行く者です。今までは会社に任せっきりだったのですが、去年退職したのを機に(今は無職です)、確定申告してみようと思います。 そこで質問です。たくさんあって申し訳ないのですが、いくつかだけでもいいので、どうぞ無知な私に教えてください。 1.退職後、日払いでバイトしてたので(といっても収入は3万円だけ)そこに源泉徴収票を依頼したところ、平成「19」年分の源泉徴収票が送られてきました。もちろん働いたのは去年のみです。摘要のところに「年調未済」とかいてあるのですが、これは何でしょうか?このバイト代3万円も、給与として加算すればいいのでしょうか? 2.住民税等の支払いをした証明書のようなものは、役所から送られてくるのでしょうか?国民保険は送られてきたので、それを証明として持って行こうと思うのですが、住民税はどうすれば?支払った領収書で代用していいのでしょうか? 3.医療費控除は、病院ごとに分けてまとめて書いたものを持っていったほうが良いのでしょうか?薬局で買った風邪薬等のレシートも有効ですか? 4.ネットで申告ができると聞いたのですが、何をどこに書けばいいのか分かりません。やっぱり税務署に行った方がいいでしょうか?行っても、適当に書かされて終わる、と聞いたので・・・。しかも締め切り直前なのです。 なんだかたくさん申し訳ありません。 全くの初心者なので、何でもいいので教えてください。お願いします。
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1. 「平成19年分」はおかしいと思います。 「年調未済」は、年末調整していないという意味です。 給与として加算すればいいはずです。 2. どのみち住民税は控除にならないので、領収書等は不要です。 3. 病院ごとに分ける必要はありません。 薬局で買った風邪薬のレシートは使えます。 ただし、ビタミン剤などの治療とは関係ないものは使えません。 4. ネットで申告書が作れます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm からどうぞ。 e-taxといって、電子申告もありますが、事前登録が必要です。 http://www.e-tax.nta.go.jp/
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- ancoanco
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1.申告しなければ良い。 「0であれば・・・」 の処だけ、読んで下さい。 3.領収書の合計が、「所得金額合計の5%以上か10万円以上の額」 だけが控除の対象です。 未満であれば不要です。 「ネットによる作成」 を使うと簡単ですが、申告は税務署へ持参か郵送になり、締め切り直前なので頑張ってください。 退職年は年金収入が有っても、必ず還付金が有る筈です。
お礼
何度もありがとうございます。 では、このバイト代の方の源泉徴収票は忘れていたことにして申告しないでおこうと思います。 医療費は10万円を確実に超えているので、申告しておきます。 ありがとうございました!
- ancoanco
- ベストアンサー率45% (38/83)
No.4 です であれば 1.は (「0」 であれば・・・) だけに、なるだけで (・・・加算を忘れられても) ですね。 申告まで日が無く、手を尽くして追加しても確実に 「税額」 が増えるだけです。
お礼
またのご回答ありがとうございます。 すいません、「1.は (「0」 であれば・・・) だけに、なるだけで (・・・加算を忘れられても) ですね」の文の意味が全然わからなくて・・・。源泉徴収額が0であれば、このバイト代の3万円は収入に含めず、源泉徴収票を無かったことにして、申告しなければ良い、ということなのでしょうか? 無知で本当に申し訳ありません。またできればよろしくお願いいたします。
- ancoanco
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1.依頼したのは今年になってからですか、そこで今年になって働いていませんか。 厳密には 「H19年分」 はH18年分申告には使えません。 働いていれば分離を、いなけれ修正再発行を依頼して下さい。 中の 「源泉徴収税額」 が 「0」 であれば申告期限15日迄間もなく間違った証明書なので、「悪意の無い過誤」 により追加を忘れられても。 有額で有れば 「還付」 があるので追加して税務署で説明されたら。 2.納税は控除の対象ではありません。 証明書はいりません。 3.レシートは有効です。 本来バラバラでも問題ありませんが、領収書が控除を受けられる程有るのなら確認して貰うのに手間がかかり、添付された方が良いのでは。 税務署に行けば、「医療費の明細書」 用紙か表にそれを印刷した 「領収書袋」 が貰えます。 4.去年退職されて、そこの 「源泉徴収票」 があれば 「ネット申告」 でなく 「ネットによる申告書の作成」(下記URL) を使えば短時間簡単に作成出来ます。 中に手引書もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 1については、依頼したのは去年ですし、今年は1度もそこで働いていません。源泉徴収額も0です。やはり再発行を要求した方が良いのでしょうか?
- chikarakun
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医療費控除については、次のとおり。 所得200万円以上・・・10万円を超えた医療費支払額が控除額 所得200万円未満・・・所得×5%を超えた医療費支払額が控除額 ※補てん金のある場合は支払額から差し引く ※所得とは、給与所得者の場合、源泉徴収票の給与所得控除後の金額のこと http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 「所得とは、給与所得者の場合、源泉徴収票の給与所得控除後の金額のこと」ということを初めて知りました・・・。 ありがとうございました!
- hazu01_01
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1 年調未済と書かれているってことは間違いなく平成18年分ですね。年調未済とは年末調整をしていませんよという表示です。加算していいでしょう。会社に書き直してもらうかどうかは税務署に確認しましょう。 2 所得税や住民税等の税金は確定申告で控除対象じゃないです。 3 医療費控除は領収書が残っている医療費が10万円以上あれば受けることができます。病院ごとに分ける必要性はないです。薬局のものも使えます。 4 下記のアドレスのところで申請が可能ですが、開始届、ICカードリーダライタ等の取得など私には手続きが面倒そうに思えます。 もうちょっと、手続きを簡素化しないと一般化しないと思います。 参考:https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱり税務署行って申告してきます。初めてなのでどきどき・・・。 ありがとうございました!
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 簡潔で分かりやすかったです。ありがとうございました!