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源泉徴収票と確定申告について
こんばんわ。 現在アルバイトをしています。 給与は2カ所から受けています。 社長は同じなのですが、会社組織が別とのことで、源泉徴収票も2枚もらいました。 一つは年末調整してありますが、もう一つは『年調未済』で支払額しか記載がありません。 社長曰わく、税理士さんがしてるから確定申告はしなくて大丈夫とのことですが本当でしょうか? また、概算で市民税など計算したいのですが (1)年末調整してある方の『所得控除後の金額(約2千500円)』と (2)年末調整してない方の『支払額(約65万)』 を足した額に課税されるのでしょうか? 長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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市民税や国保を計算する上で課税対象になる金額は、受け取ってる給与の全額です。 年末調整してある・ない、あるいは確定申告してある・ないは無関係です。 理由 給与の支払い者が市に「給与支払い報告書」(源泉徴収票と内容は同じ)を提出してますので、市は数箇所で働いてる者でも、それらを合計して市民税の計算をします。 国保も同様です。
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- hata79
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課税対象になる金額を概算する方法 給与なら、一年間の合計が103万円までは所得税がかかりません。 源泉徴収されてる所得税があるようなら、確定申告することで還付されますよ。
お礼
何度も申し訳ありません。 市民税や国保を計算する上で課税対象になる金額がしりたいです。 私の場合、源泉徴収票が2枚ありますが、年末調整してない方は支払額しか記載がありません。 質問にも載せたように、年末調整済みの所得控除後の金額と 年末調整してない方の支払額を足したものが課税対象でしょうか? 私の場合は源泉徴収票だけでは概算できないのでしょうか? ご存知でしたらよろしくお願いしますm(_ _)m
- hata79
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「税理士さんがしてるから確定申告はしなくて大丈夫」はうそ。 支払いを受けた金額合計が150万円以下なら「確定申告不要」です。 所得税第121条。 「税理士が、あなたの場合には確定申告不要ですといってました」というなら正解です。 「税理士が行ってる処理=確定申告不要」という式はなりたちません。 社長を通じて「私は確定申告義務があるかどうか」を税理士に聞いたほうが確実です。
お礼
ありがとうございます。 計算したところ、支払金額の合計が150万をしたまわっていました。 もしかすると、それを踏まえての『確定申告不要』だったのかもしれません。 課税対象になる金額を概算する方法があればしりたいのですが、ご存知でしょうか?
お礼
なるほど。 では、支払額の総額から、基本控除など引いて計算するといいのですね(^-^) やってみます。 何度も質問したのに、丁寧にありがとうございます。