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確定申告時、源泉徴収票の代わりになるもの
確定申告には源泉徴収票が必要ですよね。 しかし、他に提出してしまい会社に再発行を依頼する時間が無い(過去分の申告で現在退職している)ため、それを用意出来ません。 こういった場合、何か代わりになるものはありますか?例えば、住民税課税証明書とか... 確定申告に付いては全くの無知なものでさっぱり判りません。どうぞ、宜しくお願い致します。
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#2の追加です。 >還付申告とは、どの様な意味ですか? 通常、給与所得者の場合、勤務先の年末調整で所得税の精算が済みますから、確定申告の必要がありません。 ただし、医療費控除や住宅ローン控除・その他の控除の申請漏れ等があった場合は、確定申告をすると税金が戻ります。 又、年の途中で退職して、年末調整を受けていない場合も、確定申告をするとそれまでに給料から引かれた源泉税が戻ることが有ります。 このように、確定申告をすると税金が戻る場合の確定申告を還付申告と云います。 >「3/17以降でも問題ない」とは、来年の確定申告期間ということでしょうか?それとも、3/18とかでも申告出来るということですか? 今年の3月18日以降でも良いということです。 平成14年分の申告であれば、19年12月31までならいつでも大丈夫です。
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- mada_mada
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>還付申告とは、どの様な意味ですか? 給与所得者が転職や中途退職で年末調整をしなかったり(できなかったり)、医療費や寄付金、住宅借入金等特別控除をうけて源泉所得税の還付を受けるための申告をいいます。 >また、「3/17以降でも問題ない」とは、来年の確定申告期間ということでしょうか?それとも、3/18とかでも申告出来るということですか? 今年の3月18日以降でもよいということです。 4月でも5月でも書類がそろい次第申告してください。
確定申告には、原則として源泉徴収票の添付が必要です。 還付申告をされるのでしたら、5年間まで遡って出来ますから、3月17日以降でも問題ありません。 以前の会社に、電話で依頼したらいかがでしょうか。
- mogu2003
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住民税の課税証明を代わりにするということは、給与支払報告書ですでに課税されていて、変更で何かの控除を受けて還付を求めるということでしょうか。たとえば13年度の収入に対して課税された14年度の課税証明で、13年度の収入を明らかにするというような・・・ 理論的には不可能でないきもしますが・・・ 確定申告は5年間できます。退職した会社に請求する方が遅くはなっても結果的には面倒くさくない気がします。 とりあえず、所管の税務署に事情を説明して指示を仰ぐのがいいかと思います。
補足
還付申告とは、どの様な意味ですか?また、「3/17以降でも問題ない」とは、来年の確定申告期間ということでしょうか?それとも、3/18とかでも申告出来るということですか?スミマセン、全く知識が無くて..